アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。初学者です。
わからないことだらけで困ってます。よろしくお願いします。

民法190条
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2項
前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

2項ついて質問です。1項は悪意の占有者について規定しています。
ということは2項の「暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者」とは
占有権原がないことに善意でかつ暴行等によって占有を始めた者のことですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

普通に考えれば「暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有」している場合はわざわざそのような方法を用いて占有してる時点で悪意であると推定されるので1項に準ずるものとして規定されているのだと思います。


「暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者」は社会通念上悪意があるとみなして1項と同じ扱いにするという規定ですので本人の善意悪意は問われないのではないでしょうか。
「善意でかつ暴行等によって占有を始めた者」では無く「善意であれ悪意であれ暴行等によって占有を始めた者」と考えるのが素直ではないかと思います。

この回答への補足

解決しました。やはり善意かつ~で正しかったようです。
ありがとうございました。

補足日時:2014/01/11 15:58
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。m(_ _)m

お礼日時:2014/01/05 07:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!