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フリーランスをしていますが、収入が低いので年末に短期のアルバイトをしました。
昨年の12月にアルバイトをし、アルバイト料の振込は来週1月15日です。

Q1:労働は2013年で完結していますが、賃金を得るのは2014年なので、この分の確定申告は2014年分として2015年の3月15日までにすればいいのでしょうか?
今年の3月15日締切分ではないですよね?

もう一つ質問です。
2013年の1月~3月に、ある企業と業務委託契約を結び、働きました。
Q2:収入が低いので、ギャラ支払いの際に引かれた源泉徴収は戻ってくるはずですが、この企業から確定申告に間に合うように何か支払証明書のようなものが私宛に送付されてくるのでしょうか?

わかる方の回答だけでも結構です。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>Q1:労働は2013年で完結していますが、賃金を得るのは2014年なので、この分の確定申告は2014年分として2015年の3月15日までにすればいいのでしょうか?



はい、【税法上の給与所得】については、いわゆる「給料日」で考えれば問題ありません。

つまり、「給料日が2014年(平成26年)」であれば、【平成26年分の所得税の確定申告】の対象(2015年の3月15日までにすればいい)ということです。

『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
>>(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
>>(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日…

>…業務委託契約を結び、働きました。…確定申告に間に合うように何か支払証明書のようなものが私宛に送付されてくるのでしょうか?

原則として、何も送付されません。

ただし、支払者(事業主)によっては、税務署に提出する『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』と同じものを、委託先にも送ることも多いようです。

『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

ただし、以下の記事にもありますように、申告書に添付する必要はありません。

『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …

---
(備考)

業務委託契約の場合は、「請求書(の控え)」「領収書(の控え)」が(商習慣上は)必ず残るものですから、それをもとに帳簿を作成し、帳簿をもとに申告書を作成するということになります。

*****
(その他参考URL)

『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
『個人事業主と請求書について|個人事業主.BIZ』
http://個人事業主.biz/seikyuusho.html
---
『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『小規模事業者の現金主義|森会計事務所』
http://www.mrzei.jp/article/13393274.html
---
『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!|TabisLand』(2010/03/23)
https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1po …
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この回答へのお礼

じっくり読み込んでいたところお礼が遅くなってしまいました。申し訳ございませんm(__)m

>ただし、以下の記事にもありますように、申告書に添付する必要はありません。『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
安心しました。

>(備考)業務委託契約の場合は、「請求書(の控え)」「領収書(の控え)」が(商習慣上は)必ず残るものですから、それをもとに帳簿を作成し、帳簿をもとに申告書を作成するということになります。
なるほどです。ギャラが支払われた際、明細がメールで送られてきたので、それは保管してあります。
青色申告ではないので、フリーランスとして領収書、請求書関係はファイリングし、貸借対照表等のない単純な経理処理をしています。

貴重な時間を割いて、懇切丁寧なご教示とURLのご紹介をいただき、本当にありがとうございます。ご厚意に心から感謝いたします!

お礼日時:2014/01/09 13:30

>賃金を得るのは2014年なので、この分の確定申告は2014年分として…



まず、税金は和暦です。

次に「賃金」というのはバイトの給与のことですか、それとも事業の売上ですか。
給与なら支払日が基準なので、平成26年分。
売上なら、青色申告で、かつ、現金主義の届けを出してある場合を除き、発生主義なので平成25年分。

>Q2:収入が低いので、ギャラ支払いの際に引かれた源泉徴収は…

具体的にどんなお仕事ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>企業から確定申告に間に合うように何か支払証明書のようなものが私宛に送付されてくる…

源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
は支払者が税務署に提出するものであって、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
したがって送ってくる会社もあれば送ってこない会社もあります。

給与の源泉徴収票と違って、支払調書は確定申告に必須なものではありません。
なくても確定申告はできます。
前払いさせられた所得税額を正直に記入すれば良いです。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

じっくり勉強していたらお礼が遅くなってしまいました。申し訳ございませんm(__)m
大変丁寧でわかりやすい回答をありがとうございます!

>「賃金」というのはバイトの給与のことですか、それとも事業の売上ですか。
Q1にある2013年年末のアルバイトは、いわゆる時給○○円で募集していた惣菜屋の調理場での調理で、アルバイトの給与になります。
これは、支払日基準で平成26年分になるということで、一安心しました。

>具体的にどんなお仕事ですか。
Q2の2013年1~3月に働いたのは、バイトの給与ではなくフリーランスとして企業に企画を持ち込んだ事業の売り上げになります。
具体的には、企業のホームページの原稿作成や宣伝戦略の企画立案および製作、SNSを用いた広報企画です。
ご指南いただいたURLを見ると、源泉徴収の対象にはなっているという点は問題ないようですね。
青色申告とかの手続きはしていないので、個人の事業主としての売上げとして今年3月の〆切までに申請する予定です。

>給与の源泉徴収票と違って、支払調書は確定申告に必須なものではありません。なくても確定申告はできます。前払いさせられた所得税額を正直に記入すれば良いです。
明解な説明で大変役に立ち、安心しました!!

貴重なお時間を割いていただき、本当にありがとうございました!感謝しております!!

お礼日時:2014/01/09 13:22

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