教えて頂きたいです。
日本に来てからもうすぐ10年になります、日本人である夫と結婚してから丁度3年になりました。
約2年前に自分で入国管理局に行って、永住権を申請したのですが、結婚してから3年未満という理由で却下されてしまいました。
別に今、日本人配偶者の3年更新ビザで生活していても、何も支障がないのですが、最近、日本で家を買って、安定しようと考えていますので、夫と二人の年収で住宅ローンを組むのに、永住ビザでないと、銀行は認めないと不動産の方に言われました。
もう、却下なんかされるのが、私にはとてもショックな事です(汗)
ですので、こちらでお伺いたいのが、今の私の条件ですと、永住権の申請できるでしょか?ちなみに、夫と結婚してから3年を経ちましたけど、子供はいないです、日本に来てからも10年になるのが今年の4月までです、あと今、日本人配偶者ビザで契約社員として働いています。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>日本人と結婚してから3年、プラス1年以上日本に滞在すること、合計結婚してから4年経たないとダメということですか?それとも、この1年はその3年に含まれ、合計結婚してから3年経てば良いということですか?
後者です。例えば結婚してから2年外国で暮らしていて、日本に帰って来て1年経てば在留条件はクリアします。あなたの場合は日本に居るので、結婚から3年経てば大丈夫です。持っている在留許可記載の在留期間が3年(平成24年7月9日以降発行の場合は5年)であることも必要です。
>前、申請したときに、必要書類全部提出して、8ヶ月も待たされたですね、その間2回ぐらい電話でどうですかとかも聞いていて、結局最後、結婚してから3年未満だから、却下しますと。
日本人の配偶者としての特例の(1)は適用されないので、下記の特例の(4)が適用されるかどうかの検討があったのかもしれません。もしそうなら審査結果が出るまで8ヶ月もかかったことが納得できます。
【2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること】
No.4
- 回答日時:
まず、就学、留学(今は、留学に一本化されていますが)の在留期間は永住許可申請の評価対象になりません。
日配の方の永住許可申請の前提条件は、基本3年以上の婚姻実績(婚姻暦と考えて差し支えありません)と、日配の在留資格が3年以上のものをお持ちであることです。
>結婚してから3年未満という理由で却下されてしまいました。
上記が不許可でもなく、申請を受け付けてもらえなかった理由です。今の状況をお聞きする範囲では申請は受理されることでしょう。
審査期間は比較的長期になります。3ヶ月とか半年とかそういう単位で考えてください。
>永住ビザでないと、銀行は認めないと不動産の方に言われました。
これ自体はその民間の会社が定めたことで、入管法などに定められたことではありません。
というわけで、その銀行からローンを組む限り、あなたがそれを説得できないと永住者の在留資格は必要ということになります。
次いで、ローンを組みたい時期と、永住が許可されているであろう時期の調整となります。銀行は永住者の在留資格を前提としている限り、「申請中です」では断られるはずです。
なお、日配からの永住許可の要件として、子があることは必須の条件ではありませんが、あれば有利に働くことも事実です。他に税金や健康保健、年金をきちんと納めていることや、交通違反(赤切符以上)の有無、近隣の評判(夜間の騒音で近所が迷惑していないか等)は評価対象となるようです。長期の里帰り等はほとんど問題とはされません。
分かりやすくご説明して頂いてありがとうございます。
前、申請したときに、必要書類全部提出して、8ヶ月も待たされたですね、その間2回ぐらい電話でどうですかとかも聞いていて、結局最後、結婚してから3年未満だから、却下しますと。とてもショックでした(汗)。
体の不調で夫婦二人で相談して、子供は要らないことにしました、この理由は大事だと思っているのですが、仕方がないですね。
あとは全く違法なような、迷惑なようなことはしていないです、税金もちゃんと払っています^^
No.3
- 回答日時:
配偶者ビザを持ってる人は結婚してから四年後に永住権を得られるということです。
結婚後四年過ぎたら永住権を取得できるということです。
もし、就労ビザを取得していて五年過ぎていて。
日本に10年以上滞在しているのなら永住権を得られますが。
日本人と結婚なさってるならページを見せて説明してもらえばいいのではないかな。
No.1
- 回答日時:
配偶者ビザでの永住権なら結婚から三年してからと一年引き続き滞在していることです。
就労での滞在の永住権は10年以上だしね。就労ビザは取得後5年は経過していること。
本文では就労ビザはあるのかが不安ですが、なければ無理としか言えません。
詳しいことの載ったリンクを貼っておきます。
参考URL:http://common-s.jp/eijuu200/top/eijuuken103/
この回答への補足
「配偶者ビザでの永住権なら結婚から三年し てからと一年引き続き滞在していることで す。」
すみません、このコメントの意味は日本人と結婚してから3年、プラス1年以上日本に滞在すること、合計結婚してから4年経たないとダメということですか?それとも、この1年はその3年に含まれ、合計結婚してから3年経てば良いということですか?
日本語の微妙なところが良く理解できないですので、是非もう一度お時間を頂いて、教えてください。
ちなみに、日本に来てからこの10年間はたまに国に帰りますが、長くても10日間ぐらいですね
有難うございます(*^^*)
就労ビザはもらったことがないです、最初はずっと日本語学校、大学だったので、留学ビザでいました、そのあと、夫と結婚して、留学ビザから日本人配偶者ビザに変更しました。
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