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生活保護受給者が自殺未遂して強制入院になった場合、生活保護が廃止(停止)になると聞きましたが本当でしょうか?

生活保護受給者が自殺未遂で強制入院となった場合、生活保護が廃止になるとどこかで見かけました。
通常、生活保護受給者が入院する場合は生活費23000円が支給となりますが(医療扶助は別で支給)、強制入院の場合は医療扶助とは別のルートで入院費が支給されるので生活保護が無くても入院に支障がないとのことで生活保護を廃止にされると聞きました。
確かに任意入院ではなく強制であれば国費で医療費が支給されるのは知っていますので生活保護無くても理論上では生活可能ですが、退院時にどうするのか?と疑問に思いました。

生活保護廃止と言うより一時的に停止して強制入院から任意入院に切り替えた際にまた生活保護再開と言う形かと思いますが実際はどういう形になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>「両親など引き取る人間がいないと退院できない」・「保護再開はほとんどしない(自殺未遂繰り返す人間には)」等の回答があり疑問に思いました。



最近は、親族など引き取る人間がいなくても、症状が落ち着けば、一人暮らしで退院させて年金や生活保護を受給させ、周2改くらい訪問看護や生活支援の人が訪れて一人暮らしを維持させていくことが主流になってきています。
アパートなどもケースワーカー・ソーシャルワーカーが相談に乗ります。

こういうふうになってきているのは、長期の入院では病院が赤字になるように健康保険制度などが改定されたというのが一番の理由です。

>どんな人間であれ親切とは行かずとも何とでもなると考えてよろしいのでしょうか?

そういうふうに考えて大丈夫です。

この回答への補足

強制入院から任意入院に切り替えとなる際、治療目的としては(任意入院の方)精神関係の治療となるのでしようか?
自殺未遂で負傷した場合、自殺未遂では医療扶助適用外ですが強制入院となれば医療費は無料と聞きますけどあくまで強制入院は精神治療のみです。
なので任意入院に切り替えの際、医療扶助適用入院になるのかも疑問ですし、落ち着いた後の訪問看護等もサポートしてもらうるのでしょうか?

余談ですが、その訪問看護状態の場合、就労指導の対象になるのでしょうか?
じゃなければ訪問看護=まだ自殺未遂する事になりますので…

長期入院は赤字と言いますがそもそも医療扶助が適用できない治療自体が大赤字ですので訪問介護どころの次元ではないように見えるんですが…

補足日時:2014/01/12 11:16
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お書きになっているとおり、措置入院等となるといったん生活保護は廃止となります。



退院時や任意入院への以降の際に、あらためて生活保護の必要性が検討され、調整されることになります。
福祉事務所の職員や病院ソーシャルワーカーなどがきちんと相談にのってくれます。
それまでは退院や入院形態の切り替えは待ってもらえるのが一般的な運用であり、追い出されるということはありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
「福祉事務所の職員や病院ソーシャルワーカーなどがきちんと相談にのってくれます」とありますが、実は就労指導回避方法で自殺未遂を繰り返して入院すればとりあえず入院中は一切就労指導ができないとのこと、ですが自殺未遂=精神障害の疑いの関係で精神科強制入院させられる可能性があるようですが、その際に生活保護生活保護一時的に廃止という形になるようです。
この関係の質問で以前、「両親など引き取る人間がいないと退院できない」・「保護再開はほとんどしない(自殺未遂繰り返す人間には)」等の回答があり疑問に思いました。

まず、保証人は強制でないので両親など引き取り人がいないからと強制入院患者を退院させず入院させたままにするのはおかしいでしょうし、いくら厄介な生活保護受給者と言えども任意入院の切り替えの際、生活保護は必要になりますから(元生保受給者であればすでに資金などない)、どんな人間であれ親切とは行かずとも何とでもなると考えてよろしいのでしょうか?

補足日時:2014/01/12 00:38
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