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年の途中で会社を退職して、そのまま年末調整をしていなければ、翌年の春に確定申告をしなければなりませんよね?
その確定申告をしていなかった。
税金は納めなければならない金額にまでいってから申告義務があるそうですが、いずれにしても故意でなければ5年で時効、故意であっても7年で時効になるのですか?

またこの時効は、申告を怠っていた。ということの刑事罰の時効(公訴時効)でもあるのですか?

A 回答 (5件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…年の途中で会社を退職して、そのまま年末調整をしていなければ、翌年の春に確定申告をしなければなりませんよね?

いえ、「給与の収入金額が2,000万円以下」で、なおかつ、同じ年に他に所得がない(または一定額以下の)場合は、「確定申告」は義務ではありません。(「還付」を受ける権利があるだけです。)

『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>イ 給与の収入金額が2,000万円を超える
>>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える

上記のルールは、「給与所得がある方」に適用になるもので、「中途退職」していても変わりません。

『中途退職で年末調整を受けていないとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
>>…中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、【所得税は納め過ぎのままとなります】。
>>この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告を【すれば】還付を受けられます。
>>この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができます…

>…税金は納めなければならない金額にまでいってから申告義務がある…

はい、計算した結果、【所得税に過不足のある人】は「確定申告しなければいけない」ことになっていますが、上記のように「給与所得のある人」は【特別なルール】が適用になります。

つまり、【給与所得者は】、「所得税に過不足があっても、一定の条件を満たすと確定申告不要である」ということです。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

なお、「給与所得者」【以外】でも、「所得税が納め過ぎになっている」場合は、(当然ではありますが)確定申告しなくてもペナルティはありません。

>…故意でなければ5年で時効、故意であっても7年で時効になるのですか?

はい、「意図的な所得隠し(脱税)」があきらかでも、7年を超えてしまうと(時効にかかると)「徴税」することはできなくなります。
もちろん、「脱税を行った人物である」という記録はしっかり残ることになります。

『税金の時効』
http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html

>…この時効は、申告を怠っていた。ということの刑事罰の時効(公訴時効)でもあるのですか?

上記の記事にもありますが、「公訴時効」は「5年」です。

『[PDF]脱税犯の公訴時効 No.3 - (株)中央経営コンサルティング』
http://www.cmc.ne.jp/whats_new/daily/contents/20 …

*****
(備考1.)

「給与所得者」が特別扱いであるのは、「給与の支払者」にいろいろな義務が課せられているため、「所得税のとりっぱぐれが少ない」という背景があります。

別の見方をすれば、「給与所得者は自分の意志で脱税するのが困難である」「だから課せられる義務も少ない」ということです。

以下は、(給与の受給者ではなく)「給与の支払者」にいろいろな義務が課せられていることに関する参考情報です。

『事業主がしなければならない源泉徴収』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm
『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19)
http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html
『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10)
http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6 …

*****
(備考2.)

ここまでの回答は「所得税のルール」です。
地方税である「個人住民税」の「申告」については、まったく別のルールがあります。

なお、「給与所得者は申告の義務が生じることは少ない」という点は、「所得税」と同様です。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

*****
(その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
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(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)とは ? よくある質問』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/ …
>> (質問)私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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所得税の還付を目的とする確定申告書の提出期限は5年間となっています。


平成28年分の確定申告書は、平成33年12月31日まで提出が可能です。
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有名な話では鳩山首相が母親からブリヂストン株の配当金を長年にわたり贈与されていたことが発覚し、法律に従い過去7年分の税金を申告し支払ったら、5年分のみ税務署は受け取り返還したそうです。

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一般的に、毎月の給料から源泉徴収される所得税は、概算金額で、若干多めに引かれています。

年末調整で、生命保険料控除等の所得控除を追加して、所得税の精算を行います。そのため、年末調整で還付となる場合が多くなります。
あなたが、在職中の年末調整で還付となっていれば、納めるべき所得税に不足はありませんので、還付の権利を放棄しているだけで、税法上のペナルティーは、ありません。
源泉徴収税額に不足があって、所得税を納める必要がある場合は、会社からあなたの給与支払い報告が、市町村に報告され、所得税に不足があれば税務署に通知されます。後は税務署の判断ですが、税務署が動いた場合は、不足税額に延滞税と加算税がプラスされ、場合によっては重加算税もプラスされます。
時効うんぬんより、早めに対応した方がよろしいかと思います。

この回答への補足

参考までに、時効が何年なのかと

補足日時:2014/01/11 10:48
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いいや、逆ですわ。


申告でなく「返さんでええで!お国の為に進呈しますわ!」の放棄となりま。
言い換えればのぉ~、事前に預けとる銭をお国に進呈する事になりま。
退職後、年末になると書かれとるさかい
収入も無いのに、何と奉仕精神の出けたお方何やろと、思った次第ですわ。
源泉徴収はのぉ~、事前徴収やさかい。
あんさんが思われとるのはのぉ~、預けが少ない場合の事ですわ。
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