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親が借家を借りて(親が月々の家賃を支払って)その借家を子供に無償で住まわせていたら、使用貸借として認められますか?
親もその借家に同居している場合は、確実に使用貸借が認められますよね?
子供だけがその借家に住んでいたら、毎月の家賃が贈与されたことになってしまいますか?

A 回答 (3件)

使用貸借とは、持ち主と借主の間でのこと。


家賃を払ってる親が、その借家の持ち主になってるわけではないので、使用貸借という話そのものが出てきません。

親が借りてる家に、その子だけが居住してる場合に、親が支払ってる賃料が、親から子への贈与だと考えるか、生活費の負担と考えるかの問題が残ります。

家賃を支払ってもらってる子の収入はいくらなのか。
その家賃を負担することができないほどの低収入なのか。
その親が支払いをすべきものなのか。
など贈与ではないかと疑う要素はあるでしょう。
仮に贈与だとして、年間110万円が基礎控除額で認められてますので、110万円を超える額が「贈与された額」です。

なお、親が借りてる家に子が同居してることを「親と子の間に、使用貸借契約がある」とは言いません。
既述ですが「親がその家の持ち主になってるわけではない」からです。
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この回答へのお礼

すごくよくわかりました。

お礼日時:2014/01/12 07:39

借家契約では転貸を禁止していると思います。

同居では問題ないと思いますが、子だけが住むような場合は契約違反となり退出を求められます。贈与以前の問題です。
親の持ち家に子が住むと家賃を贈与していることなるのですが、110万円までの範囲の贈与は無税です。借家の場合も家賃が110万円以下なら贈与ではあるが贈与税は無税です。
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子供が学生で、アパート代を親が負担することは、よくあるケースですし、贈与の問題は生じませんが…


あなたに、生活するのに必要な収入が充分にあるのであれば、贈与と見なされる可能性はあると思います。親離れしてください。生活費の補填として親が貸家代を負担しているのであれば、上記の場合と同じ考えでいいと思います。
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