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小さな会社で、取引先に提出する見積書をエクセルで作成し、使用しています。
今年1年分の見積書フォーマットを作成するにあたって、8%の消費税が適応されるのはいつからか、教えて頂きたいです。

業務の合間に見積のみ作成していて経理を専門でやっていません。
基本的なことだと思いますがどうぞよろしくお願いします。

見積書の日付は請求月の前月25日に設定しています。
さらに、見積書は明細的な扱いで便宜上作成し、請求書に添付するかたちにで取引先に添付しています。

例:3月見積書(書類上は見積日2月25日と記載)
     4月10日、請求書とともに取引先に提出

こういった場合、8%の消費税で見積を提出するようになるのは何月からでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

消費税が8%が適用になるのは、幾つかの例外をのぞいて


「物品やサービスの提供」が4月1日以降になるものからです。

したがって、仮に月末締めで物品またはサービスを提供しているのであれば、
4月分の見積もりからです。

ご質問のケースだと、
5/10に提出する3/25付けの4月分の見積もりからになります。

余談ですが、もちろん貴社や取引先の都合上で止むを得ないのだとは思いますが、納入後の見積書って法的にはおかしいような気もしますが・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。

無知な質問に分かりやすく答えて頂いて、大変助かりました。
ベストアンサーに決めさせて頂きます。

(ご指摘の通り、現在作成している見積書の日付に疑問を感じます。
ほとんど明細書のような扱いです。いろいろと不安と疑問を感じながらも、
取引先の都合により、日々処理しています…)

お礼日時:2014/02/03 16:07

>例:3月見積書(書類上は見積日2月25日と記載)


     4月10日、請求書とともに取引先に提出…

見積書や請求書をいつ取り交わすは関係ありません。
3/31 までに完了する取引は 5%、4/1 以降になるなら 8% です。

経過措置が定められている取引でない限り、見積書や請求書の都合で、3月途中から 4月途中を 1ヶ月分とひとくくりにして 5% あるいは 8% と考えるのではありません。

3月から4月にまたがる見積書や請求書は、実際に行われる取引日が 3/31を境目にして、明細行を分けて記載してください。

なお、経過措置が定められている取引とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく回答頂き、ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。

経過措置が定められている取引、リンク先にて確認したところ、
該当しませんでした。
取引完了の日付で処理します。

今後はリンクして頂いた国税庁の『タックスアンサー』も
参考にいろいろ自分でも調べていこうと思います。

どうもありがとうございます。
大変助かりました!

お礼日時:2014/02/03 16:12

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