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経理初心者です。小さな2つの会社の経理を担当しています。

下の2件の入金があった場合の仕訳を教えて下さい。

前任者の方は2件とも「普通預金 / 源泉所得税」と仕訳されていましたが、
これは本当に源泉所得税なのでしょうか?

どのように説明すればいいのか分からないので、会社に届いた郵便物の記載項目を羅列します。

(1) 国税還付金振込通知書(←郵便物の名前)
  支払科目:ゲンセン・フッコウ
  発生事由:カクテイシンコクゲン(ホウジン)

(2) 過誤納金還付充当等通知書(←郵便物の名前)
  過誤納となった理由:確定申告等による利子割額の還付
  税目・その他:法人県民税利子割

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

これは前期が赤字申告で預貯金の利子に対する源泉所得税(復興税を含む)や法人県民税利子割の還付を受けたものと考えられます。

利子に対する源泉税であることはまず間違いありません。

前任者の仕訳が「普通預金 / 源泉所得税」ということから、前期末の決算で今回の還付予定額を「源泉所得税」という科目に計上されている可能性があります。前期の決算書の貸借対照表でまずこれを確認してください。

もし、前期の決算書に「源泉所得税」という科目で還付額と同額が計上されていれば、仕訳は前任者と同じとなります。
もし、前期の決算書に「源泉所得税」が計上されていない場合は、「普通預金 / 雑収入」と仕訳してください。

この回答への補足

お返事遅れてすみません。
そうです、前期の決算は赤字でした。赤字申告の時は、利子の還付が受けられるんですね。そしてこの国税は「源泉所得税」なのですね。

前期末の決算時は「法人税等/未払法人税等」という仕訳で、納付時は「未払法人税等/普通預金」という仕訳になっています。では、今回は「普通預金/雑収入」という仕訳になるのですね。

補足日時:2014/01/21 07:15
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『前期末の決算時は「法人税等/未払法人税等」という仕訳で、納付時は「未払法人税等/普通預金」という仕訳になっています。



これは住民税の均等割だと思います。この仕訳と還付額は直接の関係はありません。

前期の決算で、還付予定額について貸借対照表の資産の部に「源泉所得税」が計上されていないのなら、「普通預金 / 雑収入」と仕訳してください。
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発生事由:カクテイシンコクゲン(ホウジン)


ということですから、これはかつて納付した税金の取り消しになります。
法人税等を納税充当金で納付している場合は

現預金  999/納税充当金(または未払い法人税)999
となります。

納税充当金を使っていない場合は

現預金  999/法人税等 999
という仕訳をします。
いずれにしても当期末の法人税の計算でこの入金は調整されます。
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仕訳科目名は、実際には各社様々ですから、前任者の方に従うのが良いでしょう。


還付があったときは、納付時の逆仕訳ですから、納付時に「源泉所得税 / 普通預金」としているなら、それで良いでしょう。

この回答への補足

お返事遅れてすみません。
納付時は「未払法人税等/普通預金」としていましたので、今回は、これの逆仕訳で「普通預金/未払法人税等」となるのでしょうか?

補足日時:2014/01/21 07:11
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