プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。

コンテストを開催し、作品を集める。その中から優秀な作品をまとめて作品集を作った場合、著作権は誰にあるのかという問題がありますよね。

たいてい「著作権は(開催者)に帰属します」と書いてありますが、それでもトラブルになったりするのでしょうか?


なんでこんな質問を?というのは、地域でより良い環境を作ったり、仲間を集めたりしたい時に、コンテストが良いのではと思ったのです。

例えば、もっと自然に親しんで欲しいから、素敵なイラストを募集して冊子を作るなど…

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「著作権は主催者に帰属」は応募者に嫌われる事があるし法的にもちょっと問題があるので「著作権は応募者にあるが主催者が使用権を有します」というような応募規定のコンテストが増えてます。


色んなコンテストの応募規定を見て研究して下さい。

この回答への補足

よくゆるキャラ募集など、キャラクターを募集してグランプリのキャラを商品化するコンテストがありますが、
「著作権は主催者に帰属」「著作権は応募者にあるが主催者が使用権を有します」
どちらも
「キャラクターは会社で自由に使います。
商品の利益は、作者にお支払できません。」
という事を決めるために掲げた事ですよね。

私は
「作者はAさんです。
他のところでも「あのキャラクターは私が作った」と公表して構いません。
ただ、申し訳ありませんがAさんには利益をお支払い致しかねます。」
というスタンスが良いと思っていますが、
「著作権は応募者にあるが主催者が使用権を有します」
と提示すれば、万が一「やっぱり利益のいくらかを欲しい」と訴えられたりした時も問題ないのでしょうか?

後々「やっぱり応募しないで自分のキャラにすれば良かった」
「考えたのは自分なのに、お金は全部持っていくなんてずるい」
と言いだす方も、中にはいそうですよね…。

補足日時:2014/01/23 10:18
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
写真は「著作権は応募者に」イラストは「著作権、使用権とも会社に」という所が多いみたいですね。

お恥ずかしいですが、少しわからない所があるので補足させて頂きます。

お礼日時:2014/01/23 10:00

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