私の彼には借金があるようなのです。
どうやら、彼のお父さんの会社がなくなる際のもので、お母さんと彼が連帯保証人にされてしまったそうなのです。(お父さんは破産になったと聞いたきがします)
結婚もゆくゆくは考えたいと思ってくれているようで色々調べているようです。
もし結婚となっても、相続を放棄すれば私にはかかってこないと言っていたのですがそれは結婚する前に何か法的な約束事を結んだりするのでしょうか?
結婚についても、借金についても詳しい話はまだしていませんが大きな話題なのでまた話を持ち出す前に少しは知識をもっておこうとここで相談にきました。
お金は返済するべきですが、ワタシには借金についての知識がないので何か少しでも彼の役に立つ情報があれば知りたいと思っております。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
法的な言い方をすれば彼の債務を貴女が直接負担する事自体ありませんが
彼の税込み収入の25%は当然差し押さえの対象です。破産宣告を受ければ債務弁済は免除されますが全ての財産(生命保険含む)を清算して21万円が手元に残ります。
連帯保証は連帯債務と同様になりますから「債務者の状況に関係無く」返済責任は負担します(債務無き責任と云います)。
No.5
- 回答日時:
今のうちに言っておきます。
あなたの望んでいる薔薇色の結婚生活は望めませんので,望みのない余計な妄想はしないほうがいいですよ。
連帯保証人です。債権者からある日突然,一括して返済せよと要求されることもあります。
そうなったら,貴方の彼氏とやらは,問答無用で即時一括返済をしないといけません。滞納やいいわけや拒否はみとめられないのです。あくまで問答無用です。
それは,ある日突然にやってきたりします。債権者の都合で何とでも自由にできるのです。それが世の中であり,法律であり,社会正義なのです。債権者の要求は絶対です。
あなたの彼は,常にこれにおびえて暮らさないといけないのです。
大変ですね。
そんな過酷な状況で,薔薇いろの希望満ちた結婚生活が送れると思いますか?
もし,それでも彼氏と結婚したいなら,いまから,そのどん底生活に備えた覚悟・心構えをしておくべきです。
あなたのご両親はさぞ悲しむことでしょうなぁ。
連帯保証人になったのがすべての根源です。あなた方二人の未来は諦めてください。
No.4
- 回答日時:
他の人の回答と重複しますが
彼が父親の連帯保証人となっていた場合、父親が自己破産しても連帯保証人としての彼の責任は変わりません。借金の取り立て先が 父親から彼(と他の連帯保証人)に代わるだけです。そして、父親が死亡したとして 彼が相続放棄しても 連帯保証人としての責任は残ります。なぜなら 連帯保証は 父親と彼との関係ではなく、父親の借金に関する父親の債権者と彼との契約なのですから。
ややこしいですが 相続放棄すれば彼には父親の借金自体の責任は掛かってきませんが、連帯保証人としての責任は掛かってきます。
では、質問者に責任が掛かってくるかですが 彼(結婚して夫)が生存中は法的には責任はありません まあ返すのに経済的な協力は必要となりますが。大変失礼ですが 夫となった人が亡くなった場合は 妻となって質問者が残った借金を相続することになります ただし相続放棄は出来ますが 借金と同時に夫の財産(例えば夫名義の土地や家)も放棄することになリます。
あとは、彼が債務を相続した時点で 自己破産する手法はありますが 当然財産ゼロからの再スタートとなります。
いずれにせよ 質問者も一生懸命働いて 借金を返さざるを得ないことは間違いありませんので 苦労の連続だと思いますが 愛があればなんとかなるでしょう と言いたいですが 現実は甘くはありません・・・
No.1
- 回答日時:
連帯保証人であれば債務が残りますので、
破産し清算しなければ結婚後も借金の返済を引きずることになります。
借金の債務に対してあなたは結婚後もいかなる責任を負うことはありません。
ただし仮に結婚後彼がなくなったりした場合などには、
婚姻者であるあなたに対し相続の義務が発生します。
そのときマイナスの債務なども相続の義務が発生しますが、
その時点で相続放棄をすることで債務に対する義務を放棄できます。
仮に不動産或いは預金などのプラスの財産がある場合には、
これも同時に放棄しなければなりません。
今後のことを考えるならばなるべく資産はあなた名義のものにしておくことが望まれます。
この回答への補足
結婚しただけでは、責任を負うことはないのですね!
日々の生活の影響か…
額はとんでもないので、どうにかならないのかなっとも思うのですが、恐ろしいですね。
相続放棄については、亡くなってからの対応で間に合うのですね!
万一子供ができても借金となると不安要素です。。
また、借金の影響で制限されてしまうものは大きいでしょうか?
家や、車や預金も私名義にしておけば、放棄後に手放さなくて済むということですね!
知らなかったです。本当に勉強になりました。ありがとうございます!
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