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数年前に外部のソフト会社にプログラムを作って貰い社内で使っていますが、XPのみ対応していてWin7は未対応の様です。
実は未対応はプリンタ出力の一部の機能のみで更新自体は極めて簡単な様なので、私の知り合いに頼んで修正してしまおうかなとも考えています。
これは著作権上拙いでしょうか?
ヘタに元のソフト会社に話をするとぼったくりそうなので、今思案中です。
なお元のプログラムを納品して貰う際には、「同意書」等は一切交わしていません。

A 回答 (11件中1~10件)

こういった問題は、著作権どうこうよりも、改造した後のプロダクトの品質が業務に耐えうる物なのか(万が一事故が起こった場合に誰が責任を取るのか)、という事を優先した方が良いです。


(著作権を無視しろと言っているわけでは無いですよ?)

>なお元のプログラムを納品して貰う際には、「同意書」等は一切交わしていません。
注文書も請求書も無しですか?

蛇足ですが、日本では、著作権はそもそも移動出来ません。厳密に言うなら外部の会社(のプログラマ)には「著作権を行使しないこと」という契約をして、発注元が著作権を行使するといった感じなります。
(上記のことを、著作権の移転といいます)

さて今回の場合、「通例として」著作権がどちらに帰属するかは以下の基準で判断してみてください。

・納品物にソースファイルが入っていたか?
入っていたら著作権は御社、無かったら外部のソフト会社です。

・プログラムの版権表示がどうなっているか?
Copyright(C)~~~といった物があれば、それに記述された企業名が著作権者です。

・(相手が大手なら)価格はどんなもんだったでしょうか?
規模にもよりますが、500万円より安ければ外部の会社、高ければ御社かもしれません。

・外部の会社に聞いてみる
ぼったくられようとなんだろうと、発注書を出さない限りあなたの会社がお金を払う必要はありません。
聞くだけならタダです。
もしグダグダなんか言ってきた場合、著作権は外部の会社にある可能性が高いです。
淡泊な対応をしてきた場合は、御社にあるでしょう。

もし外部の会社が著作権を持っていた場合、中に手を加えるのはマズいです。先に色々と専門知識を披露されてるご回答者様が居ますが、利用者(使用権のみ貸与されている場合)は著作物に改変を加える権利は一切ありません。

次に、改造をした後の問題を考えてみます。
元々作った会社にWin7対応をして貰った場合、今後も保守を受けることが出来ます。
何かあったときに対応してくれるはずです(お金は掛かるでしょうが)。

あなたの知り合いにいじって貰った場合、元の会社は一切の保守を拒否するでしょう。つまり何か事が起こった場合、そのプログラムを面倒見てくれる人はあなたしか居ません。

会社の資産であるプログラムに手を加えるのでしょうから、こんなところであやふやなことを聞かずに、まずは社内でコンセンサスを取るべきでしょう。
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この回答へのお礼

lbs0915様・wormhole様・gouzig様・Lchan0211b様・tsunji様・ueshita123様・KEI050162様

とても真摯なご回答を頂き大変有難うございました。また皆様方に寄せて戴いた内容がとても濃くて大変勉強になりました。
実は今回の質問ではだいぶ背景を端折ってしまっていますが、実は以前当社にプログラムを開発してくれたのは社員数人の零細ソフト会社だったのですが、直接制作担当した方を始め主だったプログラマーは数年前に退職し、現在ではそのソフト会社自体には開発する力もメンテする力もない様です。
そこで実際にはどうしているかというと、それらの注文を第三社に投げて対応しているとの事でした。
私も当初はそれはそれで仕方がないと思っていましたが、直接開発する方と話が出来ないので、どうしても靴底から足の裏を掻く様で話がうまく伝わらない。しかも時間も金も手間も余分にかかる。
よほどプログラムを作りなおそうかとも考えましたが、現システム自体は小回りが利いて使いやすいので。。。

もうこの際、別の知り合いに頼んでしまおうかと思い先日の質問に到りましたが、やはりもし何か後々不愉快な思いをするのは嫌なので、先日そのソフト会社の社長さんにお会いして今後該社を介さずに第三者による更新させることを了承する旨納得してもらい文書を交わしました。
今後はそれ以降の保守はその第三者に移管します。

今回の皆様のアドバイスは非常に貴重な内容でした。
今後類似な状況が出てきた場合には、参考にさせて戴きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/07 10:16

#6です。



Nick925さんの会社に著作権の譲渡がされていなかった場合、鍵となるのは

>第47条の3 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htm …

になると思います。
ただ「一部の機能のみの更新」というのが「利用するために必要と認められる限度」にうちに入るのかは私にはわかりません。
#5さんの書かれているリンク先によると「バージョンアップや機能向上の複製・翻案」は必要と認められる限度内みたいですが。

詳細は著作権に詳しい弁護士(プログラム関連に強ければなおよし)に相談されるのが一番よろしいかと思います。
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この回答へのお礼

出張していたためご返事が遅くなりました。申し訳ありませんでした。最後のご回答の方へのお礼分にまとめてお礼を認めさせていただきます。

お礼日時:2014/02/07 09:35

補足のために著作権法で今回の質問に関係してそうなヶ所を引用しておきます。


読まれればわかると思いますが、私は著作権法上「権利」と書かれているところしか「権利」とは書いていません。

第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htm …

第63条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htm …

第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
第47条の3 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htm …
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>利用者が自己の使用範囲で複製する権利も著作権法で認められています。



それは複製権ではなく、複製権の例外規定です。
複製権には関係しますが複製権そのものではないです。
また家庭内で仕事以外の目的でしか適用されません。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosaku …
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No.4です。



No.6wormholeさんの回答を見ましたが、間違いです。
翻案権は契約ではなく著作権法です。契約に書かれていなくても利用者に自己の使用の範囲で改変する権利があるのです(著作権法を参照)。
また「よく勘違いされる方がいるのですが、著作権法上の複製権というのは、著作者がその著作物の複製する権利を占有する事で(著作者以外が著作者に許可なく複製してはいけないって事です)、著作者の権利です。間違っても利用者の権利ではありません」も間違いです。利用者が自己の使用範囲で複製する権利も著作権法で認められています。
これらは解釈ではなく、著作権法を直接見て確認してください。
もし、読んでも分からない場合は情報サービス産業協会に著作権専門の顧問弁護士がおりますのでご確認ください。
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この回答へのお礼

出張していたためご返事が遅くなりました。申し訳ありませんでした。最後のご回答の方へのお礼分にまとめてお礼を認めさせていただきます。

お礼日時:2014/02/07 09:36

多くの場合、開発委託時の契約で、著作権の譲渡するかどうか、譲渡しない場合でもソースの改変をしてよいかなどを決めてるはずです。


それらを決めてないのであれば著作権は制作会社の方にありますし、それを勝手に改変することもできません(ソースの複製を所持する事だけを認めてる場合だってありえます)。

また、よく勘違いされる方がいるのですが、著作権法上の複製権というのは、著作者がその著作物の複製する権利を占有する事で(著作者以外が著作者に許可なく複製してはいけないって事です)、著作者の権利です。間違っても利用者の権利ではありません。
http://www.jrrc.or.jp/guide/outline.html

ですので、契約時にどのようにしてたかわからないのであれば確認をされた方がよろしいかと思います。
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http://www.justanswer.jp/intellectual-property-l …
の解説が、とても状況が似ている案件で参考になると思います。

質問の件については、そのプログラムの実行モジュールだけでなく
ソースプログラムも納品物になっていて、
あなたの会社の環境変化に合わせる目的で、会社の担当者が
ソースを改変するのであれば問題ないと思います。

ただ、その改変作業を社外に依頼し、そのためにソースプログラムを
社外に提供するのはアウトだと思います。

修正を依頼しようとしているあなたの知り合いを会社で雇用し、
社内業務として作業してもらうなら問題ないと思います。
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この回答へのお礼

出張していたためご返事が遅くなりました。申し訳ありませんでした。最後のご回答の方へのお礼分にまとめてお礼を認めさせていただきます。

お礼日時:2014/02/07 09:36

あなたの会社で独自にプログラムを改正して問題はありませんよ。



私はこれを専門としてましたので以下説明いたします。
著作権法では複製権を認めているのです。
著作権は著作したところに自動的に帰属するのですが、その著作物を顧客に納品すると顧客はそれを自己の使用に関して改変できるという複製権があるのです。これは契約書に記載されていなくても著作権法で認めているので大丈夫です。
ご質問の件はこれに該当します。
なお、これを機会に情報サービス産業協会(略して情産協)から標準契約書が公開(ネットでも可)されていますので、今後開発を外部委託する場合はこれを使用することをお勧めします。
なお、著作権法や標準契約書には改変や翻案、複製などの言葉が出てきますが、ソフトウエアに関してはこれは全てプログラムの修正のことです。
以上、ご参考になれば。
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ソース貰ってるんなら問題ないですね。


ただそれを販売しているとかいうなら話はややこしいです。

また、そのソースをコンパイル出来る開発環境はあるのですか?
貰っているソースがコンパイル出来なければ、元の所に頼むしか無いですね。
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この回答へのお礼

出張していたためご返事が遅くなりました。申し訳ありませんでした。最後のご回答の方へのお礼分にまとめてお礼を認めさせていただきます。

お礼日時:2014/02/07 09:37

じゃあ、著作権はソフト会社にありますから、許可なく改変したら、裁判物ですね。

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この回答へのお礼

出張していたためご返事が遅くなりました。申し訳ありませんでした。最後のご回答の方へのお礼分にまとめてお礼を認めさせていただきます。

お礼日時:2014/02/07 09:37

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