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交通事故の被害者です。

加害者が任意保険に加入していないために、私の加入している自動車保険の人身傷害保険を使い、手続きを受けました。保険会社が自賠責への請求を代行する形になっているかと思います。
事故から半年を経過し、症状固定ということで、計算書と協定書を送ってきました。
もし、症状が悪化した場合、相手への補償請求はできるのかと保険会社に尋ねたところ、それは可能だということを言っていましたが、協定書を見ると、「本件事故についての人身傷害保険金の請求が一切終了したことを確認します。また、本件事故による私の甲(加害者)に対する損害賠償請求権は、受領した上記保険金の額を限度として貴社に移転することを承認します。」とあります。
損害賠償請求権という意味がいまいちわからないのですが、これは自賠責への請求権が無くなったという意味なのか、加害者に直接請求、つまり最悪の場合、訴訟を起こした場合も、加害者へ請求する権利が無くなる、示談が成立したことになる?ということなのでしょうか?

A 回答 (1件)

「受領した上記保険金の額を限度として」と書いてありますね。



つまり、保険会社が人身傷害で支出した分については、相手への請求権は保険会社に移転するということです。
あなたがそれ以上の賠償を求めるなら、加害者へ直接請求することが出来ます。

簡単に説明しますと。
あなたの求める損害賠償の金額が500万とします。
そのうち、人身傷害から300万受け取りました。

この場合は300万は保険会社に請求権が移転されるので、加害者に請求できるのは200万となります。
要するに二重取りできない仕組みということです。
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この回答へのお礼

有難うございました。

限度として、ということは貰った賠償額以上の損害が発生したということを認めさせることが必要ということなんですね。ちょっとプロの力を借りないと無理そうですね。

お礼日時:2014/01/26 11:49

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