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今までは夫の扶養内年間96万でパート。現在、紹介派遣にて短期単発の仕事をしているため毎月複数社から給料支給。1社月8万以上の給料がない為、源泉徴収なし。年間給料振込合計が去年109万。

去年夏別居し現在実家近くに私と子でアパート住まい。実家に入るのにリフォーム検討中の為、少しでもローンを組みやすくしたい現状です。
正直109万で確定申告したほうが良いのか、103万?130万?とかの関係で損をする様であれば夫の扶養内で申告し来年自分で確定申告をした方が良いのかトータルで考えてどうでしょうか?(現在も派遣短期の仕事をしており今年は月15万、年間180万見込)

恥ずかしながら全くの無知識です。
色々調べてみましたが正直わかりませんでした。
ご相談にのって頂けたら助かります。

A 回答 (5件)

Q_A_…です。


ご存知かとは思いますが、念のため相談先について補足です。

・所得税(国税)…最寄りの税務署
・個人住民税(地方税)…1月1日現在の住所地の市町村
・健康保険の被扶養者…保険者
・国民年金の第3号被保険者…日本年金機構

「所得税の確定申告」については、市町村の窓口でも相談を受けることがありますが、管轄する役所はあくまでも「国税庁(国税局・税務署)」となります。

「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の各種届出については、「事業主(≒会社)」が窓口になっている場合が多いです。

(参考)

『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
---
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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この回答へのお礼

心から感謝します。親切にして頂きいろいろ有難う御座いました。

お礼日時:2014/01/26 14:55

>1社月8万以上の給料がない為、源泉徴収なし。

年間給料振込合計が去年109万。
それはおかしいです。
8万円(正確には88000円)未満なら所得税引かれないというのは、「扶養控除等申告書」を会社に出してある場合です。
複数の会社で働いている場合、それは1か所にしか出せないことになっていて、本来であれば出してない会社分は所得税を源泉徴収されています。
貴方はすべての会社に「扶養控除等申告書」を出してしまったんですね。

>正直109万で確定申告したほうが良いのか、103万?130万?とかの関係で損をする様であれば夫の扶養内で申告し来年自分で確定申告をした方が良いのかトータルで考えてどうでしょうか?
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
ただし、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。

でも、この規定は前に書いたとおりにしていた(「扶養控除等申告書」を1か所にしか出していない)ということが前提です。
貴方の場合、そうではないので、この規定は適用されないと考えるのが妥当でしょう。
なので、確定申告されることをおすすめします。

また、130万円というのは、ご主人の健康保険の扶養のことだと思いますが、それは、確定申告するしない関係ありません。
確定申告するしないに関わらず、合計年収が130万円を超えれば、健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなります。
109万円の年収なら扶養でいられます。
損も得もないです。

ローンを組みやすくということすが、それも確定申告するしない関係ありません。
会社は給与支払報告書というものを役所に提出します。
なので、役所では貴方が確定申告するしないに関わらず、貴方の合計年収を把握できます。
結果、役所で所得証明書をとれば、貴方の合計所得(年収)が証明されます。

この回答への補足

●去年夏引越した際に現在の市役所で転入居や私と娘で国保に加入。
●会社には別居を知られたくなく引越した事を伝えてなく会社には旧住所のまま。

補足日時:2014/01/25 09:01
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この回答へのお礼

有難う御座います。役所で相談し正確な手続きをしてきます。

お礼日時:2014/01/25 09:01

>今までは夫の扶養内…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年間給料振込合計が去年109万…

夫は去年分について、「配偶者特別控除」を取れました。
ただし、別居していなければ。

>正直109万で確定申告したほうが良いのか…

良い悪いの話ではありません。
109万もらったのならそのとおりに申告するしかないでしょう。
あなた何を考えているんですか。

>103万?130万?とかの関係で損をする様であれば…

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。

>夫の扶養内で申告し…

前述のとおり、配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況でその年の分があとから決まるのです。
しかも、「生計を一」にしていることが大きな要件の一つです。

大晦日現在で離婚前提の別居中なら「生計を一」とは言えず、配偶者特別控除も配偶者特別控除ま関係ありません。

>来年自分で確定申告をした方が良いのか…

これも良い悪いの話ではありません。
年末現在で 2社以上から給与がある人は、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

それに、親子で暮らしているのなら基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものが 6万円分ぐらい何かあるでしょう。

例えば年間 22,000円以上の医者代を払っていれば「医療費控除」になりますし、社会保険料は払っていないのかもしれませんが、生命保険を掛けていれば「生命保険料控除」になります。

その他何でも良いですからとにかく「所得控除」に該当しそうにものを拾い上げれば、所得税はほとんど発生しませんよ。
それなのにあえて 103万以下にごまかして申告したら、「過少申告」といって大きなペナルティが待っているのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有難う御座います。役所で相談し正確な手続きをしてきます。

お礼日時:2014/01/25 09:02

長いですがよろしければご覧ください。



>…毎月複数社から給料支給。1社月8万以上の給料がない為、源泉徴収なし。…

これは「ルール違反」なので、原則として、「勤務先に伝えて正しく源泉徴収し直してもらう」必要があります。

---
どういうことかといいますと、勤務先に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出すると、(受け取った勤務先では)「税額表の甲という欄の金額(安めの金額)」を源泉徴収して国に納めることになっています。

『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

しかし、【掛け持ち勤務】の場合は、『…扶養控除等申告書』は【どこか1ヶ所】にしか提出できないことになっています。
そして、受け取っていない勤務先では「乙欄の金額(高めの金額)」で源泉徴収して国に納める義務があります。

※簡単に言えば、「所得税のとりっぱぐれ」を防ぐために考えられた仕組みということです。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…

---
ただし、「正しいルール」を理解していない「会社」も少なくないので、実は、「割りとよくあるルール違反」です。

ですから、「給与を受け取った本人」が「確定申告して所得税の過不足の精算をしてしまった」場合は、「会社はおとがめなし」になることも多いです。

(参考)『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …
>>(2)他からも給与をもらっている従業員が、その支払先にも扶養控除申告書を提出して年末調整を受けていた。…
>>…その従業員が、年末調整済であれ、年末調整未済であれ、すべての源泉徴収票を添付して確定申告をしていることが確認されれば、不問になる場合が多いでしょうね。ただし…

ちなみに、会社があまりにもいい加減なことをしている場合は、以下のように厳しい処分を受けることもあります。

『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10)
http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6 …

ですから、一応勤務先に「他の会社に扶養控除等申告書を提出しているが大丈夫か?」と聞いてあげたほうが親切と言えます。

それでも、「は?何言ってるの?」というような反応だった場合は、自分で確定申告して放っておいてもかまいません。

>正直109万で確定申告したほうが良いのか…

「正しいルール」で源泉徴収されている場合は、「掛け持ち勤務」をすると、たいていは「所得税が納め過ぎ」になりますので、「所得税の過不足精算(確定申告)をしないと損」になります。

ですから、「正しいルール」では、給与収入が少なくとも150万円を超えるまでは「所得税の過不足の精算はしなくてもよい(その方が国が得する)」というルールになっています、

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

『給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>>2か所以上から給与の支払を受けている人…
>>(注)給与所得の収入金額から…を差し引いた金額が150万円以下…の人は、申告の必要はありません。

---
あとは、c518nさんが、「会社がきちんと確認していないのが悪いのだから自分は確定申告しない」と考えるか、「会社のミスでも、間違いに気がついた以上きちんと精算する」と考えるのかということになります。

******
ちなみに、ここまでは「所得税のルール」で、「個人住民税のルール」は大きく異っていますので、詳しくは「自分が住んでいる市町村」に確認して下さい。

なお、「所得税の確定申告」をした人は「個人住民税の申告」はしなくて良いことになっています。

『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

>103万?130万?とかの関係で損をする様であれば…

「所得税の確定申告」は、上記のように「所得税の過不足の精算手続き」で、「夫婦」でも「一人ひとり」「別々に」「自分の稼ぎに応じて」【損得にかかわらず】行なうものです。

当然ですが、申告するときには「その年のすべての所得」を申告しなければなりません。

※「銀行預金の利子」のように【特別ルール】で「申告しなくてもよい所得」もありますが、そうでない場合は、「一部だけ申告する」のは「所得隠し(≒脱税)」とみなされます。

(参考)
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

*****
ちなみに、「夫の扶養内」という点についてだいぶ誤解されているようです。

とりあえずは、「【税金の制度】の配偶者控除と配偶者特別控除」と「【健康保険の制度】の被扶養者」の【まったく異なる2つの制度】について「どういう制度なのか?」を確認されると、だいぶ誤解も解けるのではないかと思います。

以下に、参考になりそうなサイトをご紹介してみますので、不明な点があればお知らせ下さい。

○【税金の制度】の「配偶者控除」と「配偶者特別控除」

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。

---
○【健康保険の制度】の被扶養者

(大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …

「保険者(保険の運営者)」は1,400以上存在しますので、あくまでも「一保険者のQ&A」ですが、「考え方」はおおむねどこの保険者でも同じですから参考になります。

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

有難う御座います。役所で相談し正確な手続きをしてきます。

お礼日時:2014/01/25 09:03

確定申告しなくてもよいと思います。


収入109万-給与所得控除65万=44万円
さらに、基礎控除38万を引くと6万円が課税所得で
所得税は5%の3,000円ですが、

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
上記URLより引用...
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の
給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が
20万円を超える人【は確定申告が必要ですが...】
(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、
基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、
【上記の44万円が該当...A^^;】
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、
申告の必要はありません。
*********
なんだそうです。

ローンを組みやすく...というのはあまり関係ないような気がします。
今年の方が大変だと思います。
180万の収入見込みとなれば、ご主人?や親御さん?からの扶養家族と
しての社会保険から外れ、国民年金や国民健康保険(あるいは派遣先
の社会保険)に加入し、保険料を払わなくてはいけません。

がんばってください。
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この回答へのお礼

有難う御座います。役所で相談し正確な手続きをしてきます。

お礼日時:2014/01/25 09:04

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