国税庁のHPによりますと、親などから年間110万を超える金額をもらった場合は、贈与税がかかるとあります。ただ不思議に思うのですが、もしも110万円を超える金額をもらった場合は、税務署はそれをどうやって確認するのでしょうか?
たとえば、親が亡くなって土地や預金などを多額に相続をし、相続税がかかってしまった場合などは、そのタイミングで親の預金の流れを調べられたりする可能性があると思います。その結果、年間110万を超える額を親からもらっていたという事実がわかってしまう事があると思います。
しかし、親にそれほど財産もなく、相続税も課税されないような場合でも、税務署はわざわざ調査しにくるのでしょうか?ましてや、親から現金でお金をもらっていたような場合ですと、なおさらわからないと思います。親が競馬などでお金を使ってしまったと言えば、調べようがありませんよね?
こういう場合、税務署が調査に来るという確率は限りなく低いけど、ゼロではないという認識でいいのでしょうか? 別にそれを確認して脱税しようとするわけではありませんが、、現実としてはどういう状況なのでしょうか?
相続税もかからないような財産の少ない家には、調査なんて来ないのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
贈与税などは 申告納税の制度であり、税務署が調査できるかどうかではなく、納税者自らが申告し納税するものです。
そして不正などがないかどうかを確認するのが税務調査となります。したがって、ばれるかどうかで、申告納税を考えるものではないことでしょう。
ただ、税務署も職員の数と国民の数を考えれば、すべての贈与に目をひからせることはできません。しかし、税務署はいろいろな税目においての情報収集などを行う上で、間接的に贈与が浮き出てくることもあるのです。
ですので、親がタンス預金していたお金を子に贈与し、子が預貯金などを経由せず、高額な資産を買うのではなく、通常の生活費に充てたような場合には、ばれることは少ないことでしょう。
しかし、預貯金などを通せば、収入とのバランスなどで入金や振込入金の額に疑問があり、税務署が調査の対象とすべきという判断をすれば、家族などの預貯金の動きなどと照らし合わせて知らずに調査を受けている可能性もあることでしょうね。
贈与税の課税の対象とならない基礎控除の範囲内の贈与が繰り返されるような場合には、個別の贈与の状況まで把握せず、その後の動きのみで税務調査が入る場合もありうることでしょう。
特に不動産のローンなどを繰り上げ返済した場合には、その返済原資などを調査する中で贈与が判明する可能性があります。連年贈与の否認による追徴もありえますし、納税者の勘違い等による無申告などを是正することにもつながるかもしれません。
あくまでも税務署は見える範囲での推測し、調査を行いますので、常に納税が必要な人のみを抽出して調査するわけではありません。素人が予測できるような範囲の情報でもありませんので、安易な無申告などをすることのペナルティの方が大きくなることも多いことでしょう。
No.5
- 回答日時:
日本は自主申告制です。
従って、申告されたものについての是非を税務署が確認する(調査する)という事はありますが、
申告するほどの財産がないのであれば、当然申告も必要ありませんし、それについて調査されること
はありません。
しかし、税務署は不動産等の動きを把握しておりますので、その動き等により申告が必要と思われる
場合であったり、個人所得税の確定申告に添付する財産債務の明細書により、相続税の申告が必要と
思われる相続が発生した場合は、税務署よりお尋ねが来る場合もあります。
質問者様がお考えのとおり、現金で貰って、親が競馬等に使ってしまった・・と言えばそれまで・・
という事もあります。
疑わしきは罰せず・・証拠が無いのであれば、いくら税務署でもそれを相続財産とすることはできま
せん。
ただし、相続が発生した時に調べられるのは、相続人の預金取引だけではありません。
法定相続人の預金取引関係も調べられます。
調査官には特権がありますので、取引記録の提示を拒否しても、金融機関に直接出向き、取引記録を
調べることもあります。
相続税もかからないような家には調査もこないのか?
と、いう事ですが、調査とは冒頭に説明した通り、申告あっての調査です。
申告していなければ、若しくは申告が必要ないのであれば、調査も来ません。
ただし、税務署で申告が必要であると判断したにも関わらず、申告していない場合は、申告をする
よう、お尋ねが来ます。
さらにそれに応えない場合は、調査という事もあります。
No.3
- 回答日時:
>親にそれほど財産もなく、相続税も課税されないような場合でも、税務署はわざわざ調査しにくるのでしょうか?
来ないでしょう。
>ましてや、親から現金でお金をもらっていたような場合ですと、なおさらわからないと思います。
そうですね。
>税務署が調査に来るという確率は限りなく低いけど、ゼロではないという認識でいいのでしょうか?
そうですね。
他の件で調査していたらたまたま発覚したとか、誰かのタレこみとかが絶対ないとは言いきれませんからね。
>相続税もかからないような財産の少ない家には、調査なんて来ないのでしょうか
そのとおりです。
親が子に車を買ってやるなんてことはよくあるでしょうが、その人たちが贈与税払っているとは思えません。
また、某首相の高額贈与が何年にもわたって、税務署に把握されていませんでしたよね。
贈与税、相続税、所得税、原則、”本人の正しい申告”に基づき課税されるものです。
だからといって、バレなければ脱税していいということではありません。
No.1
- 回答日時:
相続税と贈与税は申告税なので余程大金でないかぎり調べませんよ。
それから親から子への贈与の場合は教育費や生活費は贈与として見られないので。
ぜいたくするための贈与とかは通報とかで税務署が調査に入りますが。
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