プロが教えるわが家の防犯対策術!

恐れ入りますが、お教えください。

2013年10月22日付け 退社
2013年11月22日 入籍
2013年12月2日 失業保険初回認定 給付制限3か月を有して120日間の失業保険受給予定

退職後すぐに国民健康保険に入らず、約1か月のブランクの後に入籍日が認定年月日で12月11日交付 主人の会社の被保険者証をもらいました。

ですが主人の会社から失業保険の受給中は扶養家族に入れられないから国民健康保険に入り、被保険者証を返却するように言われました。
受給終了後に再び発行してくださると。

私なりに調べましたところ、国民健康保険は退職日から入らなくてはならないとありましたが、この被保険者証を有している期間を除いて失業保険受給中だけ入る事は可能なのでしょうか?

そもそも、失業保険受給するのであれば主人の扶養家族に入ってはいけなかったのでしょうか?

退職日に遡っての国民健康保険となると扶養家族に入っている間の保険代と二重になる期間が発生してしまいます。

失業保険受給中だけの国民健康保険に入る事が可能な場合はどのような手続きを踏めば良いのか、是非お教えくださいますようお願いいたします。

A 回答 (4件)

失業保険受給(日給3,562円以上の場合⇒本ケースはこちらと推定)終了した翌日に扶養を申し出ましょう。

この間は国民健康保険への加入となりますので役所での手続きが必要です。また、扶養になる場合は再度、国民健康保険の脱退(保険証の返還など)の手続きが役所で必要です。
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他の回答者の方がおっしゃっている通りです。


原則、国民保険料は末日に加入していれば1月分の支払いが必要(日割りではありません)ですが、月中に会社の健康保険に入った場合にはその月の国民健康保険料の支払はありません。

これを月ごとで整理してみると
・2013年10月22日退社10月23日国保加入なので、2013年10月は会社の健康保険料ではなく国民健康保険料
・2013年11月22日入籍で配偶者の会社に申請し配偶者の健康保険の被扶養者なので、11月は保険料支払無し
・2013年12月2日から7日間+給付制限期間3か月なので、12月、1月、2月は、この期間を被扶養者として認める保険者なら被扶養者、
認めない保険者なら国民健康保険料
・2014年3月中旬から120日間は国保加入なので3月、4月、5月、6月は国民健康保険料
・2014年7月中旬から被扶養者なら7月以降は保険料支払無し

国民健康保険の手続きは被扶養者の期間を証明する書類を持って市役所の国保課に行ってください。
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長いですがよろしければご覧ください。



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まず、はじめに、「失業保険(雇用保険)」と「公的医療保険」は、【まったく異なる社会保険】なので、一緒に考えるとよくわからなくなってしまいます。

「失業保険の受給中は扶養家族に入れられない」ということについては、「失業保険だから」ではなく「収入がある」からです。(詳しくは後述致します。)

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
>>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。

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「公的医療保険」の仕組みを理解するには、まずは、「国民健康保険の仕組み」を理解する必要があります。

※「国民健康保険」には、「組合国保」と「市町村国保」の2種類がありますが、ここでは無関係の「組合国保」は除外して考えます。

まず、「日本に住んでいる人」は、【全員】、「自分が住んでいる市町村の国民健康保険(市町村国保)」の「被保険者(加入者)」になることになっています。(加入しないという選択肢はありません。)

これは、「国民健康保険」が、「無保険の人がいないように」という考え方で創設されたからです。

『国民皆保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A …
>>…1955年頃まで、農業や自営業者、零細企業従業員を中心に国民の約3分の1に当たる約3000万人が無保険者で、社会問題となっていた。…

「市町村国保」は、「住民票(住民基本台帳)」の「一単位」の「世帯」ごとに管理・運営されています。

そして、「住民票に登録されている世帯主」に、「同じ住民票の世帯員」に関する各種の届け出を行う義務を課しています。

また、「保険料」についても、「住民票の世帯主」に「一世帯まとめて」納めなければならない義務があります。

『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …

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このような「市町村国保」の仕組みを押さえた上で、「会社員などが加入する健康保険」を考えることになります。

たとえば、

・就職して、「会社の加入する健康保険」の【被保険者】の資格を取得した(加入した)
・結婚して、「配偶者の加入する健康保険」の【被扶養者】に認定された

など、「市町村国保【以外の】公的医療保険」に加入すると、【法律上】、「市町村国保の資格」は「自動的に失う」ことになっています。

ただし、実際には、「世帯主が市町村に届け出る」ことをしないと、手続きは行われません。

同じように、

・退職して、「会社の加入する健康保険」の【被保険者】の資格を失った
・収入が増えて、「配偶者の加入する健康保険」の【被扶養者】の認定が取り消された

というような場合も、【法律上】、「市町村国保の資格」を「自動的に取得する」ことになります。

やはり、「世帯主が市町村に届け出る」ことをしないと、手続きは行われません。

なお、「市町村への届け出は14日以内」と決められています。

また、【いつ届け出を行っても】、「市町村国保の資格取得日」は、「他の公的医療保険の【資格を失った日】」となります。

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このように、【法律上】、「市町村国保」と「他の公的医療保険」に【二重に加入することはできない】ようになっています。

ここまでの内容を把握していると、以下の「河内長野市」の説明もご理解いただけるのではないかと思います。

『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …

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ここらは、個別のご質問への回答です。

>…国民健康保険は退職日から入らなくてはならないとありましたが、この被保険者証を有している期間を除いて失業保険受給中だけ入る事は可能なのでしょうか?

上記の通り、「市町村国保」は、「他の公的医療保険」と二重加入はできない仕組みなっています。

逆に、「他の公的医療保険」に加入していない場合は、【必ず】「被保険者」になりますので、結果として「一人一保険」「無保険者無し」となるようになっています。

つまり、「自分の希望とは無関係に」、「無保険」の期間は【必ず市町村国保に加入することになる】ということです。

>そもそも、失業保険受給するのであれば主人の扶養家族に入ってはいけなかったのでしょうか?

いえ、「健康保険」にそのような「ルール」はありません。

ですから、「健康保険の保険者(保険の運営者)」が、「失業給付を受給中でも認定してあげますよ」とするならば、「被扶養者」の資格は取得できます。

ただし、「雇用保険の給付金には【1日の上限金額】を設定している」という保険者や、「雇用保険の給付金を受給【予定】ならば認定しない」という保険者もあるなど、ほとんどの保険者は「制限」を設けています。

たとえば、以下の「麻生健康保険組合」は、「厳しめ」の認定基準となっています。

『麻生健康保険組合>妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?』
http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant …
>>…受給・待期・給付制限期間中は扶養者になれません。…

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

>退職日に遡っての国民健康保険となると扶養家族に入っている間の保険代と二重になる期間が発生してしまいます。

いえ、「健康保険の被扶養者」は、もともと【保険料の負担なし】ですから、【仮に】、手続きの間違いにより「二重加入状態」になっても「保険料が二重にかかる」ということにはなりません。

>失業保険受給中だけの国民健康保険に入る事が可能な場合はどのような手続きを踏めば良いのか…

上記の通り、「雇用保険から給付金を支給されている」ことと「市町村国保」は、まったく関係がありません。

なお、「市町村国保」は、「各市町村」が独自に運営していますから、「どうすればよいか?」についても、【住民登録している(住民票のある)市町村】の「国保課」へ確認することになります。

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

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(出典・その他参考URL)

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06)
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132280 …
『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』(2012/08/07)
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132348 …
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

様々細かな資料添付して下さり、ありがとうございます。
なかなか不慣れな内容で理解に時間がかかりましたが…
別々に理解が必要だったんですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2014/01/29 18:55

(1)2013年10月23日から国民健康保険


(2)2013年11月22日から扶養家族
(3)失業保険の給付制限中は扶養家族
(4)失業保険の給付が始まれば国民健康保険
(5)失業保険の給付が終われば扶養家族
というのが原則です。
ただ(3)のところは扶養家族と認められない場合もありますので,その時は国民健康保険です。ご主人の会社の健保組合に確認ですね。(4)で給付される金額が低ければ(日額を年額に換算して130万円まで),そのまま扶養家族として認められるでしょうが,やはり確認して下さい。

> 失業保険受給中だけの国民健康保険に入る事が可能な場合はどのような手続きを踏めば良いのか

加入と脱退を繰り返すだけですが...

国民健康保険に加入するときは市町村役場に行って手続きをしてください。扶養家族になるときは,やはり市町村役場で国民健康保険の脱退手続きが必要です。
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この回答へのお礼

お教え下さり、ありがとうございます。
早速、主人の会社へ確認後、役場へ出向いて手続きをしたいと思います。

お礼日時:2014/01/29 18:52

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