プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人のことなんですが、先月に家庭ゴミを不法投棄して、近隣の人に通報されたらしく1ヶ月たって先週自宅まで警察が事情を聞きにきたと言うので友人に詳しく事情をきいたら、確かに捨てたらしいのですが、警察には捨ててないと嘘をついてしまったみたいです。

不法投棄はとても悪いことだと思うし嘘をつくのはよくないと思うのですが、この場合罰則や罰金•懲役などはどのようになるのですか?

少しでも友人の役に立ちたいのですが、知識も何もないのでご存知の方回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

今回は証拠不十分で起訴されることはないと考えられます。



友人のお役に立ちたいと考えるのなら、罪を心配するよりも、2度としないように忠告・指導・助言の方が大切かと考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

わかりました友人にちゃんと忠告してもう2度としないように指導します

お礼日時:2014/02/02 23:51

何を不法投棄したのか不明ですので.回答できないのですが。



不法投棄は.5年以下の懲役又は1000万円の罰金とあります。

不法投棄で起訴されれると.罰金刑がが確定します。

罰金支払はないと.強制執行になります。

強制執行する財産が無い時は.労役留置所となり刑務所に留置して作業させる事。

懲役や禁錮と異なり留置される日数は裁判で決まります。

1日留置5.000円の罰金になります。

家庭ごみの不法投棄場合は.不起訴になる事もありますが.平均罰金は20.0000円位です。

払えなければ40日間の労務留置になります。

この回答への補足

回答ありがとうございます

家庭ゴミとかいらなくなった靴とかを捨ててしまったみたいです

平均で20万ってことは、安くなるかもしれないし高くなるかもしれないとゆうことですよね?
嘘をついてしまったみたいなので重くなったりしますかね?

友人が払えなかったら助けてあげたいので私も少しは力になってあげたいのですが

補足日時:2014/02/03 02:17
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