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 私の友達の話です。その友達は地方公務員です。
 その自治体の扱いなんですが、土日に出勤しても、時間外勤務手当(25%増し)しか支給されないんだそうです。祝日などの場合は35%の休日勤務手当だそうです。
労働基準法37条は地方公務員法で排除されておらず適用があるようですが、この自治体の扱いは適法でしょうか?

A 回答 (3件)

質問の趣旨がわからないのですが



時間外勤務手当(25%増し)>>「25%増しの時間外勤務手当」が出ていれば問題はないはずです。
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地方公務員にどう適用されるのかよくわからないのですが、純民間をベースに回答すると、



法は週1の休日をもとめてるだけで(例外:4週4日)、連続する土日は別の週ですので、それぞれの週にやすめた1休日があれば、他方の同一週の休日は時間外労働として処理できます。

平日にめぐってきた祝日の勤務は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)内であれば、いっさい割増賃金つけなくてもよく、それに対してどう賃金を支払う規定とするかは、その組織体の勝手となります。
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適法です その分 公務員は 年3回のボーナスを貰ってるのだから

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