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いつもお世話になります。

マンションの賃借契約書の効力についてお聞きしたく質問させて頂きました。

更新の時期になり、契約書へのサインをしていて、ふと思ったのですが、
契約書は、管理会社側と自分が持っておく用で、2通あるかと思います。

個人的なコンサルを受けた際などもこういった契約書を交わしたことがあるのですが、
こういった契約書というものは、相手方に送る用の契約書に署名し、捺印したものを送ったとしても、

もう1通の自分が持っておく用の契約書に署名、捺印をしなければ、
契約内容は効力を発揮しないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>もう1通の自分が持っておく用の契約書に署名、捺印をしなければ、


>契約内容は効力を発揮しないのでしょうか?

民放では、契約書の内容、契約書の署名捺印の有無、それに類する物の有無に関わらず、契約は「たとえ口頭でも、双方が合意の意思表示をしていれば成立」します。つまり「口で言っただけで成立する」のです。

じゃあ、なんでわざわざ契約書を作るのかというと「後で言った言わないのトラブルになった時、裁判での決め手になるから」です。

つまり「契約書は契約の証拠になると言う意味しかなく、契約そのものは、証拠がなくても成立する」のです。

なので、署名も捺印も無くても(極端にいえば、契約書そのものが無くても)契約は成立してます。

とは言え、署名捺印が無ければ証拠能力が乏しく、モメた時に相手が「署名も捺印もない捏造書類だ」って言い出したら反論出来ません。
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この回答へのお礼

やはり裁判の際などの決めてとして、あったほうがいいということですかね。

勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/04 01:03

 いいえ、たとえ質問者様がお持ちの『契約書』に質問者様が署名捺印するしないに関わらず、よしんば故意か過失で処分されたとしても、大家側に質問者様が署名捺印された『契約書』がある限り契約は有効です。

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この回答へのお礼

そういうものなんですね。

勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/04 00:59

契約書の体裁によります。



双方が署名(あるいは記名押印)する場合は、2通作成してそれぞれが1通ずつ保有します。
片側だけが署名(あるいは記名押印)する場合は、相手方に提出するものの他、写しとして自分が保有します。
片側だけが署名する体裁というのは、相手方の打診に対してこれに応諾する場合などがこれに相当します。

本件のご質問で、自分が持っておく用の契約書が双方の署名が必要な体裁であるのであれば、相手方の署名がなければ争いがあったときに、契約の内容を証拠として抗弁できないことになります。
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この回答へのお礼

裁判になったときに不利になってしまうということですかね。

勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/04 01:01

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