2月1日から同族経営で有名な某車買取業者のアルバイトとして働いております。
本日、身元保証書の提出についてという用紙をいきなり提出しろとマネージャーに言われ、
提出期限は6日となっていたため、さすがに身元保証人をたった2日間で探してその保証人の印鑑証明も提出しろと言われたので、はっきり無理だと言いました。
そしたらマネージャー超不機嫌な態度と口調で「お前はそんなに信用されていないのか」と言われ、
非常に不愉快な思いをしました。
義兄がしょうがなしに保証人になってくれると言っていますが、なぜかその企業やマネージャーを信用することができません。
提出すべきか?仕事を辞めるべきか迷っています。
仕事内容は店舗事務なので、車の契約や金銭の取り扱い、車の取り扱いは一切ありません。
雇用契約も1か月単位のアルバイトです。
以下本日もらった書類の内容を正確に記します。
皆様の判断をお願いいたします。
身元保証書の提出について
このたびは採用内定おめでとうございます。
この身元保証書は、多くの個人情報を取り扱うことから、ご来店されるお客様へご安心していただく目的でご提出をお願いしております。
身元を保証してくださる方を1名選出していただき、文面に署名・実印押印のうえ、保証人ご本人の印鑑証明1通と合わせて人事チームまでご提出ください。
なお、期日までに身元保証書の提出がされませんと、入社を見送らせていただきます。ご了承ください。
身元保証書
このたび、本人が貴社(某車買取業者)に採用されるにあたり、私、身元保証人として貴社の就業規則及び諸規則を順守し誠実に勤務させることを保障いたします。
つきましては、本人が貴社の就業規則及び諸規則を遵守せず、もしくは規則を乱し、故にその責任をとらせるとともに、身元保証人と本人と連帯して誠実に賠償の責任を負うことを誓約致します。また、本人が職務、職位、勤務地を変更し、又は退職後に発覚した場合であっても同様に責任を負うものとします。
上記責任に関し、万が一、貴社と私との間で紛争が生じた場合において、訴訟の必要があるときは、訴訟額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、調停の必要があるときは、東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
本保証期間は、本保証書提出日より5年間とします。期間満了時も本人が勤務を継続しているときは、期間満了の際改めて本書を差し入れるものとします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、身元保証人とは、労働契約ではありません。
そのため、労働基準法とは関係がありません。
民法の、身元保証人法という法律の適用を受けます。
まず前提として、最大で5年まで出来ます。
質問者様の提示している文面も、普通です。合法です。
この身元保証人ですが。何故か、労働契約において、労働者は身元保証人を、軽く考えがちです。
身元保証人というと、よくあるのは、金融機関です。
例えば金融機関でお金を借りるときに、身元保証人がいなければ、お金を借りられません。
実は、労働契約の身元保証人も全くそれと同じです。
法的拘束力は重いものです。
どのくらい重いかというと、身元保証人の書面を自分で書いたり、嘘の家族親族を書いた場合は、ほとんどの場合解雇出来ます(判例を調べてみると分かります)。
これはつまり、金融機関が、あなたの提出した身元保証人が嘘だったら、お金を貸さないし、すぐ返してもらうのと同じです。
下手すれば訴えられますし、嘘の身元保証人を書いた人は負けます。
そりゃ、当たり前ですよね。
これは労働契約だろうが関係ありません。
身元保証人法だからです。
また、会社は労働者に、何度でも身元保証人の提出を求めることが出来ます。
私は人事コンサルですが、クライアント先で、身元保証人を使ったリストラをすることは多々あります。
会社で改めて身元保証人の提示を求めると、みんな自分で書いたり、適当に提出するからです。
労働者は身元保証人を軽く考えすぎです。
一般論の話しですが、住民票や印鑑証明を付ける会社というのは、外資系企業、銀行、警備会社など、信用が必要な仕事ではよく見かけます。
もし、金融機関から、質問者様が家を建てるときにお金を借りて、「住民票持ってきて」と、同じことを言われたら、「何それ?」と思うでしょうか?
ここまで読んで、「何それ?」と思わないのでありましたら、淡々と普通に提出すればいいだけです。
また、金融機関が、賠償力のある保証人を立てずにお金を貸してくれるでしょうか?
これも、答えは質問者様自身が考えて行動してください。
法は弱者を守るわけではなく、法の下には何事も平等ですので、経営者だろうが労働者だろうが、平等に適用されます。
もちろん、破る人の罰も平等です。
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