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障害児タイムケア事業を使って学校までの迎えや、その後の自宅までの送りをしてもらうことは可能なんでしょうか?

A 回答 (1件)

可能です。


障害者自立支援法の成立前のモデル事業のときから、学校 ⇒ タイムケア実施事業所、タイムケア実施事業所 ⇒ 各家庭 のそれぞれの送迎にかかる時間をタイムケア利用時間の中に含めるものとする、とされています。

但し、タイムケア事業の主な目的は、いわゆる「放課後の余暇活動」(および、保護者の心理的・肉体的負担を軽減するレスパイトサービス)にあります。
さらに、障害者自立支援法成立後は地域生活支援事業の中に組み込まれ、市区町村が要綱を設けて、自治体各自でその内容の詳細を決めることができるようになっています。

このため、市区町村によっては、「送迎は、事業の主な目的からやや逸脱する」として、縮小ないしは取り止めの方向に走ったところも少なくありません。
あるいは、送迎を外部事業者に委託するなどして、事業から分離しているところもあります。
送迎を家族にゆだねるところもあります。

つまり、可能ではあっても、実際に送迎まで実施できるか否かは、市区町村の考え方にゆだねられます。
市区町村の要綱の中で定められた内容でしか送迎を実施できませんので、もしも送迎の規定が設けられていなければ、その市区町村では、タイムケア事業としての送迎は対象外ということになってしまいます。
そのような制約を踏まえた上で、タイムケア事業を理解なさって下さい。
 
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