プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします

キャッシュカード数枚を売ってしまいました。売った次の日にその口座を犯罪に使われ口座が凍結しました。その2日後に全ての口座を止めようと各銀行に問い合わせ、その時に口座が凍結した事実を知り、担当の警察署に問い合わせるように言われたので電話をかけました。使われた口座のうち数枚は凍結する2日~10日前に作ったもので、それ用に作ったものだろうと言うことで『またこちらから行くから』と言われ電話を切られました。この場合は詐欺としてみなされますか?取り調べはどのようなことを聞かれるでしょうか?また電話会社から勝手に通信履歴を調べられたりなどするでしょうか?

どなたか詳しい方お願い致します。

A 回答 (8件)

> その外にもPC履歴など警察の独断で事前に調べられることはあるでしょうか?



いいえ。
ご自身の家のパソコンなら、裁判所の執行命令が必要になります。ご質問者さんへの逮捕状と同じです。ご質問者さんの場合、犯罪行為が明白なので、半日もあれば取れると思います。
ふつうは、それを省いて、任意の取り調べへの同意とか、任意の警察への出頭が「お願い」されるかと。行くとそのまま拘置される可能性が高いので、出頭に応じる前に、弁護士への連絡や保証金を出してくれ保証人になってくれる友人や親戚に連絡を取っておくことです。
    • good
    • 6

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8465946.html

まぁ、別に私には関係ありませんからいいですが…
「キャッシュカード紛失した」って言い訳で口座売買逃れようとしても警察への心象悪くなるだけで罪が軽くなったりはしないと思いますけどね。
# 拾われたキャッシュカードの暗証番号が一発で通ったのはなんでなんだろうね?とか説明できるのなら別ですが。

無駄なあがきしてさらに心象悪くするよりはおとなしく沙汰を待った方がいいでしょう。
知っていること洗いざらい吐いた方がまだマシだと思いますけどね。
# もっとも、詐欺師もバカじゃありませんから尻尾切りの対象から辿られるようなヘマはこかないでしょうが。
    • good
    • 9

口座を転売すること自体が犯罪です。

特にオレオレ詐欺の温床になるとして、転売を目的にした口座の作成と転売を行った人自身は、これまで詐欺に直接関わっていなくても、実刑を受けている人がいます。詐欺はだまし取らないと罪が成立しませんが、口座の転売はそれ自身が犯罪なので、ご質問者さんはすでに犯罪を犯している状態になります。

個人情報保護法により、犯罪者の情報は、警察に提供義務がありますから、電話会社が「勝手に」通信履歴を調べることはありませんが、遵法のため通信履歴を警察の求めに応じて「手供する義務」を負っています。

警察や電話会社、というか、日本という社会においては、ご質問者さんは被害者ではなく、重大な加害者、詐欺罪の片棒を担いだのではなく、詐欺を実行できる材料を与えた犯罪者とみなされていることは、知っておいた方がよいです。

警察に自首をすることをオススメします。自首とは、犯罪が露見する前に、犯人が警察に罪を認めることを言います。初犯の場合、地味に相当する刑が半分になります。最大で2年以下の懲役、300万円(詐欺罪の主罪で30万円分が別にあると思いますが)の罰金になり、これが半分になるわけです。
なお、口座開設時に身分を偽った場合は、その分も罪が重なっていきます。

日本の社会では、犯罪者の「個人情報」を守ると、守った人も犯罪になるので、基本的に積極的に警察に協力することが多いです。
    • good
    • 3

金融機関にとっては貸与したカードとか悪用されたわけですし。



振り込め詐欺の代わりに逮捕されることを承知の上で売買しているのですから、実行犯の代わりに逮捕されるのは納得ずくのことでしょう?

どこそこの大金持ちが税金対策のために口座を買い取りたいと~とかの手紙を受け取ったことはありますけどね。
# 情報提供になるかと思って交番に持って行ったら、無知な相談者と思われたらしく「無視してください」で終了。
# 証拠品にもならずに手紙は手元に残されたまま(いや、もう捨てたけど)。
見知らぬ大金持ちの税金対策のために、はした金やるから代わりに所得税払ってくれってか。
# 実際には甘い餌ぶらさげて「代わりに詐欺の共犯として逮捕されてちょ♪」ってコトですがね。
# 詐欺師にとっちゃ「だまされる方がバカ」なんですし。

>PC履歴など警察の独断で事前に調べられることはあるでしょうか?

令状取って押収してからになるでしょう。
よくある「だまされたバカ(無知な被害者)」なのか、「(対策できていない)バカな詐欺師」の共犯者なのかは、押収した後で調べられるんじゃないんですかね。

確信している共犯者なのに「そんなことに使われるとは知らなかった」としらばくれているのかは調べてみないと判りませんし。

「口座の売買は犯罪である」というのもそこそこ啓蒙されている(金融機関にもそういう啓蒙ポスターが張ってあるはずですが)にも関わらず実行するのですから、肝の据わった犯罪者なのかどうかは調べる必要はあるでしょう。
# 啓蒙されているハズなのに無くならないのはいまだにオレオレ詐欺がなくならないのと一緒…かなぁ?
# 「私は騙されない」とっていう慢心と、注意喚起ポスターを無視するのとどっちが不注意なんだろうか。
    • good
    • 2

基本的に銀行口座開設には身分証明書が必要なので全て貴方名義の口座であれば名前・住所・電話番号位は銀行から警察に連絡が行っています。



逆に偽名で口座を作られていたら詐欺罪で逮捕でしょう。

銀行口座を売った、買ったも罪状は解りませんが逮捕になりますよ。

今は犯罪に使われた口座の事件と貴方の関係を捜査しているのではないですか?

どちらにせよ、口座を売った罪で逮捕状を持って訪問があるか、任意で呼ばれて取り調べて口座を売った事を認めれば逮捕になるでしょう。

逮捕された後の弁護士さんへの依頼の準備はされていた方がいいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
その外にもPC履歴など警察の独断で事前に調べられることはあるでしょうか?

補足日時:2014/02/08 05:36
    • good
    • 3

単に売っただけなのか?


それとも共犯なのか?

その辺を周辺を調べて感触を掴んでから、貴方をどうしようかと決めるんでしょうねぇ

まぁどっちにしても、前科モンの仲間入り

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

はい、共犯ではございません

補足日時:2014/02/08 05:38
    • good
    • 3

口座を売った?犯罪です。

使った方も犯罪です。詐欺になるかは分からないけど事情聴取はされますよ!!ま、罰金刑ぐらいで済むと思いますが…基礎されてしまうと前科が付きます。最悪何日か拘留されると思います。新聞に載ってしまうこともあります。
    • good
    • 4

口座、キャッシュカードを売ること自体が犯罪なのでいろいろ調べられます。

詳しくは教えられません。
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!