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営業所得があります。平成24年から株を始めました。損失が出たので繰り越したいと分離課税を選択しました。何事もなく平成24年分の確定申告は終了しました。

いま平成25年分の確定申告を行っていますが、今年も営業所得だけで平成25年分も株の売買で損失がでたので分離課税を選択し申告書を作成する予定です。

特定口座で源泉徴収を無しにしています。いま申告書を作成しながらふと思ったのですが、株の方は今年も損失が出ているので、株の配当を総合課税の方で配当控除をすれば源泉所得税が還付されるのでは?扶養控除、医療費控除、社会保険料控除他すべて入れて課税所得はマイナスです。

配当を分離の方に入れたら、プラスマイナスで繰越損失が減るけど、総合課税の方で配当控除をすれば数万円ですが源泉所得税が還付されるのではと思っています。現金が返ってきた方がへそくりに出来ますし。

こんなお得なことが出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

課税所得が赤字になることはありません。

所得〈所得控除であれば、課税所得は0円です。
お尋ねは、営業所得よりも所得控除が多いので配当を総合課税で申告して還付が受けれるか?ですか。
配当は、原則、総合課税ですが、分離課税を選択し、株譲渡の赤字と損益通算が出来ます。なので、総合課税で配当を申告することは問題ありませんが、一般的には、株が赤字であれば、分離を選択した方が特ですし、所得控除が十分に多いのであれば、配当控除はあまり影響無く、どちらにしても配当から源泉されている所得税は全額還付となるのではないでしょうか。
ただし、あなたが国保の場合は、総合課税を選択した場合は、配当も合計所得に合算されるため、国保税が高くなる可能性があります。配当〉株の赤字 の場合を除き、分離課税であれば、株の赤字と損益通算されて、国保税の課税所得に算入されません。繰り越した赤字を全て使い切る目処があるのであれば、別ですが、できるだけ、配当で赤字を使っておいた方が、一般的には得でしょう。
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>扶養控除、医療費控除、社会保険料控除他すべて入れて課税所得はマイナス…



課税所得にマイナスはなく、0 ということですけど、それはともかくその前提なら、

>配当を分離の方に入れたら、プラスマイナスで繰越損失が減るけど、総合課税の方で配当控除をすれば数万円ですが源泉所得税が還付される…

で正解です。

>現金が返ってきた方がへそくりに…

それはそれで良いですけど、自営業の方なら国民健康保険ですよね。
配当を総合課税で確定申告すれば、翌年の国保税に反映されますよ。
ぬか喜びにならなければ良いんですけどね。
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