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先日の大雪の日、仕事だったのですが、電車が途中から動かずタクシーに乗ったのですが、そのタクシー代は経費として認められるのでしょうか?
法律的なことと、一般常識的な側面から教えていただけますでしょうか?
大雪に備えて早く帰らせるなどを決定できる人がその日はいなくて、結局最後までお店を開けていましたが、私はギリギリまで粘ったのですが本当にマズイことになりそうだと思ったので、同僚に頼んで少し早く上がらせてもらいましたが、あの大雪なのでとっくに電車は止まっていたようです。
タクシー代でないと、タダ働きどころか大赤字で何のために仕事に行ったのか…という感じです。

A 回答 (4件)

法的な面では、労働基準法などでも交通費の支給を定める法律というのは存在しません。



したがって、交通費の支給有無や、金額の算出法も、
会社の判断に一任されており、会社の規則や社内規定として
個々決められています。

一般的な常識という面では、通勤に関しては
出来るだけ安い手段で通勤する事が求められています。

したがって、電車やバスで移動するのが、
常識の範疇とされており、それらを超える料金が発生する場合は、
自腹覚悟か会社の許可を得てから実行する事が求められます。

今回のケースでは、大雪という非常事態で、
電車が利用不可能となった、という事ですが、
普通は、バスが代わりに出るものなので、バスを利用するのが妥当な判断と言えます。

バスも無理、となった場合は、会社に連絡をして
それでも出社して欲しいかどうかの確認をし、
どうしても出社して欲しいという場合には、
タクシー利用の許可を得た上でタクシーを利用する、というのが
大人の判断と言えるのではないでしょうか?

その様な場合ですと、堂々とタクシー代を会社に全額請求出来ると言えます。

それらの段取り&許可を得ずにタクシーを利用した場合は、
貴方の判断となるので、責任も貴方に課せられます。

要は、電車分の料金は会社が負担するかもしれませんが、
それを上回る分は自己負担という事です。

初めにも言ったように、交通費の支給に関しては法律で取り決めされていない部分なので、
交通費としてどこまで会社が負担するかは、会社によって様々です。

貴方の会社がどこまで負担するかも、我々には全く解らないとしか言いようがありません。
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経費の意味にもよりますが、経費と言えば言えるでしょ。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
所得税の控除としては可能だろうと思います。(法人税でも、)
実費を誰が負担するかという問題は全然別で、w
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一般的に、このようなケースは事前に上司と相談の上で、「早退」「宿泊」「タクシー」を選ぶべきですが、それが出来なかったということで、事後に上司と相談するしかないわけですね。


常識では他に手段が無い限り、認められるべきだと思いますが、会社と相談ですね。
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法律でも一般常識でも


会社が出すと言えば出る。
会社が出さないと言えばもらえない。
それだけです。

一般常識で言えば事前に確認するが正しいです。
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