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天皇陛下等の皇族は選挙権や被選挙権はあるんですか。また日本で年齢以外の理由で選挙権や被選挙権が無い人っているんでしょうか。

A 回答 (5件)

誤解している人が多いのですが、天皇をはじめとした皇族には私有財産はあります。

ただし、それは現在のような立憲君主制の日本では「皇族の国家予算」の中に組み込まれ、明示されているにすぎません。

また天皇をはじめとした皇族には「基本的人権」以上のものがあります。そもそも「基本的人権」はどのような個人であっても、その存在を認められ、生きるために必要な手段を平等に与えられる、というものです。
基本的人権のない時代には「奴隷」のように、主人に殺されても合法な人間がいましたし、職を失った庶民は親類の援助などが無ければ野垂れ死にするしかなかったのです。

しかし、現在ではどのような人でも基本的人権があり、生活保護も受けられれば医療保障も受けられる、その変わり国民の義務として勤労に励み税金を納めるわけです。

このように「基本的人権」の意味を考えれば、皇室に人権がないわけではありません。むしろ逆で、たとえば核戦争の時などには、一番先にシェルターに入ることができるぐらい、守られているのです。それは王族だからです。

選挙権や被選挙権も同じ文脈で考えたほうがいいでしょう。
なぜなら、現在の立憲君主制は天皇が「国を動かす政治は国民の諸君に任せる」としたから成り立っているのであって、そもそも現在ですら天皇陛下の御璽(印)が無ければ、内閣総理大臣も最高裁裁判所も国会も成り立ちませんし、法律改正もできません。
つまり、天皇が「おらっち、この国の王様として全権を握るもんね」と言って御璽を拒否すれば、基本的には現在の内閣制が終わってしまうぐらい、強い権力があるのです。

ですから国民のように「選挙」などに頼らなくても、たった一言「俺サイン(御璽)しないよ」と言えば国の根幹を揺るがす王様なのが天皇なのです。

ただ、日本の天皇はとてもいい人で「国民がやることを見守ろう」と決意されているに過ぎないのです。
そのような権力者に選挙権も被選挙権も不要ですし、基本的人権以上の「王権」があるのが日本の天皇やイギリスのエリザベス女王などです。
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この回答へのお礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。
今日の日本においても、天皇が全権握ろうと思えば、鶴の一声で今の体制が180°変わってしまう『可能性』はゼロでは無いんですね。ある意味、今日の日本においても、一番権限を持っているのは天皇と言っても過言では無いのでしょうか。

お礼日時:2014/02/14 00:42

皇族には苗字がありません。

戸籍としては宮内庁で管理しています。庶民たちの選挙人名簿に入っていないのです。その結果として、所得税も贈与税も相続税もかかりません。選挙権が無くても皇族の方が良いですよね。
イギリス国王は行使していないが選挙権があると思います。土地財産も保有しています。日本の天皇は皇居の土地を保有していないことになっています。しかし昔の天皇は荘園を保有していました。
日本で選挙権の無い人達で有名なのが在日の朝鮮人・韓国人です。日本に帰化した人には選挙権があります。
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この回答へのお礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。
そうですね…ある意味、羨ましい部分はありますね(笑)まぁ、気軽にマックに行けなかったりと精神的に大変な部分もあるかも知れませんが(笑)在日朝鮮人等は選挙権も被選挙権も無いんですね。なぜ、彼らは選挙権を求めるなら帰化しないのか不思議でなりません。

お礼日時:2014/02/14 00:54

まぁ戦中に 東久爾宮稔彦って皇族の総理大臣が居ましたけどね


昭和天皇の奥さんの一族ですね

天皇ならびに皇太子もしくは皇位を継承するであろう皇族は選挙権も被選挙権も認められないと思います(あるにはあるけど無理なんでしょう)
単なる皇族なら立候補することは出来ると思いますよ 一応仮にも国民だし
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この回答へのお礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。
選挙権や被選挙権があっても行使出来ない…もし天皇がどうしても行使すると言ったらどうなるんでしょうね(笑)
話はそれますが、国際的に(国連で??)集団的自衛権は認められているのに日本は行使出来ないとか…つまり、無いのと同じって事ですかね。

お礼日時:2014/02/14 17:11

法理論上はある



※ただし、皇族の戸籍は、
皇統譜といい、宮内庁で管理しているので、
市区役所町村役場で戸籍を参照し、市区役所町村役場で編成する
選挙人有権者名簿に記載されないので、
千代田区役所から投票券が郵送されないので、
今のところ、行使できない。

なお、帝国憲法時代は、成年男子皇族は全員
貴族院議員に無条件で任命されたが、
実際に議員として出席したことは、ない。




選挙権被選挙権  欠格条項


(1) 禁固以上の刑に処せられ、受刑中の者
(2) 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、 実刑期間経過後5年間を経過しない者または刑の執行猶予中の者
(3) 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、執行猶予中の者
(4) 選挙に関する犯罪で罰金以上の刑に処せられ、 選挙権・被選挙権を停止中の者
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この回答へのお礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。
天皇は選挙権を行使出来ないんですね。
ちなみに被選挙権の欠格条項を挙げて頂きましたが、選挙権についても同じですよね??

お礼日時:2014/02/14 17:08

天皇陛下始め、皇族は基本的人権が存在しません。


よって選挙もできませんし、財産を持つこともできません。

必要な金額は宮内庁からもらうことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
皇族は選挙権や被選挙権が無いばかりでは無く財産の保有すら認められていないんですね。総理大臣でさえ基本的人権が認められているのに。日本において唯一??基本的人権が認められていない感じでしょうか。皇族と犯罪者を比較するのは大変心苦しいですが、犯罪者だってある程度の基本的人権は認められている訳で。皇族はやはり異質??と言いますか特別な存在なんですね。

お礼日時:2014/02/11 12:32

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