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夫62才すでに定年 学生2名 妻 嘱託職員 年収230万程 夫の両親(無職)

12月の確定申告で、夫を含め家族を自分の扶養に入れたのですが、年金の額で扶養にならない
と知りました。

夫、公的年金の額 1,388,796円 企業年金 535,776円です。
25年度は年金に源泉徴収なし 26年から2,200円ほど掛っている。
自分の扶養にはならないということでいいのでしょか。

又、社会保険も私の保険に子供の分もつける様にしたが、夫は180万以上とみなされると
国民年金に入る様になります。

所得制限がある時の年金所得とは、公的年金のみでいいのでしょうか。

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。



>年金所得とは、公的年金と企業年金の合計額でしょうか

一般的には、「企業年金」は「公的年金」とみなす場合が多いです。

なお、「年金所得」という「単語」が何を指すのかは、それを定義する「法令」「制度」「団体」「個人」などによって異なります。

【税法上の定義】で、「公的年金【等】」と言った場合は、以下のリンクにあるとおりです。

『公的年金【等】の課税関係』
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>>主な公的年金等は、次のものです。
>>(1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
>>(2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
>>(3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの

つまり、いわゆる「老齢【基礎】年金」「老齢【厚生】年金」「企業年金」などは、まとめて「公的年金等」と区分することになります。

>夫、公的年金の額 1,388,796円 企業年金 535,776円…自分の扶養にはならないということでいいのでしょか。

税法上の「所得控除」である、【配偶者控除】【配偶者特別控除】は、「控除の対象となる配偶者(この場合は旦那さん)」の【年間の合計所得金額】が、それぞれ「38万円以下」「38万円超~76万円未満」である必要があります。

『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

「公的年金等に係る雑所得の金額」は、「65歳未満」と「65歳以上」で異なりますが、現在の旦那さんの「公的年金等に係る雑所得の金額」は、「1,224,572円」となり、両控除の要件を満たさないことになります。

・(1,388,796円+535,776円)×100%-70万円=1,224,572円

>…夫は180万以上とみなされると国民年金に入る様になります。

「健康保険の被扶養者」の認定要件は、【税法上の所得控除の要件】とは異なります。

また「認定の際に何を収入とみなすか?」は、「保険者(保険の運営者)」による違いが存在します。

これは、「健康保険法」には、「何を収入とみなすか?」という規定が無いためで、「国から示された目安」を元に、各保険者が独自に基準を定めています。

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。

(目安の一例)『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

---
ということで、原則として「認定基準は保険者に確認しないと分からない」ものなのですが、こと「年金収入」に関しては、「どの保険者も収入とみなす」と考えて問題ありません。

保険者によって異なる可能性があるのは、「継続性」についての見解が異なる可能性がある「退職金」「株式譲渡所得」などです。

その他にも、「微妙に、場合によっては大きく」認定基準が異なることがありますのでご留意下さい。

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(その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …
---
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

今まで知らなくても何とかなっていたので、今回自分の知識不足を実感しています。

健康保険も自分につけられると思っていたので、予定外の出費です。

お蔭様で早めに気づいてラッキーでした。

この後も今までの様に、人任せではいかないです。

もう少し勉強してゆきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/12 04:51

旦那様の年金の源泉徴収票を確認してください。

企業年金分も「公的年金等の源泉徴収票」となっていませんか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

公的年金は25年まで源泉徴収なし。26年から2,200円程引かれているときいています。

今まで知らなくても済み、夫に任せた事もあり、全く知識不足でした。

夫も退職し、いよいよ人任せではいかなくなりました。

いい機会ですので、勉強してゆきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/12 04:57

>自分の扶養にはならないということでいいのでしょか。


そのとおりです。
1388796円+535776円=1924572円(年金収入)
1924572円-700000円(控除額)=1224572円(年金所得)
「所得」が38万円を超えていますので、税金上の扶養にはできません。

>社会保険も私の保険に子供の分もつける様にしたが、夫は180万以上とみなされると国民年金に入る様になります。
「国民年金」ではなく「国民健康保険」に加入ですね。
年金はすでに受給しています。
年収180万円以上なので、通常、貴方の健康保険の扶養にはなれません。

>所得制限がある時の年金所得とは、公的年金のみでいいのでしょうか。
企業年金も「公的年金」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

全くの知識不足で、夫は定年の為自分の扶養でいいのだと思っていました。

社会保険も自分につけられると思っていたので、予定外の出費です。

今まで他人事と思って、知らなくても済んできたので、いよいよしっかり考えてゆきます。

年金のみの生活なのに、ずいぶん厳しいものですね。

早くに気づき、教えてもらい本当にラッキーでした。
早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/12 04:44

>夫を含め家族を自分の扶養に入れたのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年末調整とのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫62才…
>夫、公的年金の額 1,388,796円…

公的年金による「雑所得」は 688,796円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>企業年金 535,776円…

「過去の勤務により会社などから支払われる年金」という意味なら、上記と単純に足して、公的年金による「雑所得」は 1,224,572円。
よって「合計所得金額」も1 ,224,572円。

>自分の扶養にはならないということでいいのでしょか…

「配偶者控除」はおろか、「配偶者特別控除」さえも論外です。

>所得制限がある時の年金所得とは、公的年金のみでいいの…

企業年金も公的年金に含まれます。
個人年金は「所得」の求め方は異なりますが、扶養控除や配偶者控除の判定材料である「合計所得金額」には含まれます。

>又、社会保険も私の保険に子供の分もつける様にしたが、夫は…

税金とは関係ない話。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

基本的な事なのですね。今まで自分には関係ない事と思い理解していませんでした。

社会保険も自分の扶養になると思っていたので、改めて年金だけの所得でもお金が掛るものだと
驚いています。

いよいよ、他人事ではないので、勉強してゆきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/12 04:37

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