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私の友人(自営業)が、裁判で敗訴し、口座の差し押さえ通知が来たそうです。
細かい話は、あえて聞いてませんが、差し押さえられると、彼の今後の生活に影響が生じるのですが、事前に、口座から引き出すのは違法でしょうか?


あと、私も自営なので、今後の参考にしたいのですが、今回の様に口座差し押さえなどを、
事前に回避する対応策などございましたら、ご教示頂けますでしょうか。

A 回答 (4件)

判決などの債務名義による強制執行の場合,原則的には,その債務名義に記載がされた当事者に,判決等の効力が及ぶとされています。


一応,個人と法人とでは人格が別ですから,それぞれに対する強制執行をする場合には,それぞれの債務名義が必要となります。
例外は,財産隠しとみなされた場合です。が,この場合でも,訴訟を起こしたりして,因果関係が証明されれば,元々の判決の効力が及ぶことがあります。
債権者としては慈善事業をしている訳では無いので,債権回収をしたいと思うでしょう。一方で,生活等があるので,差し押さえは困ると思うでしょう。でも,借りたものは返すという信義則や経済活動の自由から享受したものもあるでしょう。それで社会が回っていることも事実ではありますから,基本的に,借りたものは返すことが,社会にける法人や人としての信用を高めることになると思います。
綺麗事ばかりでは生きていけないというのも,理解はできいますが,みんなが同じようなことをしたら,自由主義経済は立ちゆかなくなりますよね?
問題が大きくなる前に,破産をするとかの法的整理の方法を考えた方が,犯罪とされる可能性が低い分,まだよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/13 07:23

強制執行の内,債権執行である口座の差し押さえは,銀行に先に債権差押命令が届き,その後に債務者に同命令が届くので,自分に命令が届いてからの引き出しは出来ないです。


他の回答者さんのご指摘のとおり,敗訴しているのでれば,他に財産がある場合には,債権者は,判決に記載されてる金額が回収できるまで,強制執行を行う事が出来るので,生活に影響がと言う前に,早めに支払をしたほうがいいかと思います。対応策としては,銀行に預金しないという方法くらいでしょうかね。でも,自営業であると,取引関係や公共費用の支払・振り込みは避けられないと思いますので,預金をしないというのは現実的ではありませんよね。

この回答への補足

ありがとうございます。
ちなみに、法人口座と個人口座が分かれて、法人が敗訴になった場合、個人も対象なのでしょうか?

補足日時:2014/02/12 07:44
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強制執行免脱罪(刑法96条の2)により、三年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金又はこれを併科となります。

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差押されたら、回避できないと思いますが。


仮に他の口座に移し替えたり、引き出したりしても敗訴が確定している以上、
生活に影響が生じようが、そんなことは関係ありません。

http://www.courts.go.jp/okayama/saiban/tetuzuki/ …
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