質問させてください。とても困っています・・・。
婚姻届は彼の本籍地へ提出予定ですが、住まいは別の区です。
希望はこの本籍地へ転入届(住民票移動)を提出したいと妻(私)は思っています。
現在は別の区に住まいがありますが、2年以内には婚姻届を提出した本籍地へ引っ越しを予定しているからです。
ルール上、住まいに住民票があることが正しいとは判っていますが、事情があり、本件可能かどうか教えて下さい。
また、勤め先(妻)には住まいの住所変更をしました。
こちらも何か問題が生じることがあるか教えて下さい。
宜しくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>可能かどうか…
「住民登録」は「生活の本拠」となっている住所がある市町村へ登録することになっています。
ですから、「住居がいくつもの市町村に点在している」というような人は、「生活の本拠」となっているところで住民登録するということになります。(というよりも、複数の市町村で登録することはできませんので、そうせざるを得ません。)
『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269
『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
>>…虚偽の届出行為は「公正証書原本不実記載罪」という犯罪行為であり、当該罰則は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、行政罰ではなく、刑罰(前科)となりますのでご注意下さい。…
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …
>勤め先(妻)には住まいの住所変更をしました。…
事業主にとっては、従業員の住民登録は、原則として「業務と無関係のどうでもよいこと」です。
『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』についても、【従業員が自己申告している住所(の市町村)】に提出しておけば、「事業主の責任」は問われません。
なお、一定の条件を満たす従業員については「税務署」にも提出することになりますが、これも【従業員の自己申告】通りに『給与所得の源泉徴収票』を作成すれば「事業主の責任」は問われません。
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…
---
なお、「家族手当(扶養手当)」や「通勤手当」、「住居手当」などの支給の際に、「住民票の写しで居住状況を確認する」というように「就業規則(賃金規定)」を定めている事業主もあるでしょうし、以下のリンクにありますように、「従業員が住民登録を正しく行っていないと、いろいろ面倒」なので「住民登録の状況」を確認する事業主もあるでしょう。
(西宮市の案内)『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか』
http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001 …
(所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
>>…従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、給与支払報告書の摘要欄に平成26年1月1日時点の住民登録地を記載いただいたうえで、実際の住所がある市区町村にご提出ください。
>>なお、この場合は至急、住民登録を実際の居住地に変更するよう従業員の方にお伝えください。
しかし、プライバシーに配慮して「住民票の写し」の提出を義務付けていない事業主もまた多いでしょうから、「事業主ごとに事情は異なる」ということになります。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各自治体に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.8
- 回答日時:
Q_A_…です。
都道府県が不明のため、念のため補足です。
---
ご存知かとは思いますが、「○○市○○区」の「区」と、「東京23区」の「区」は別ものです。
「東京23区(特別区)」の場合は、それぞれの「区」は、いわば「別々の市」のように考えますので、「居住する区」が変わると、「転出・転入」ということになります。
一方、「○○市○○区」の場合は、「区」が変わった場合でも、「(市内での)転居」ということになります。
『特別区とは - 時事用語 Weblio辞書』
http://www.weblio.jp/content/%E7%89%B9%E5%88%A5% …
No.5
- 回答日時:
他の方々も色々述べておられるように、違法性の高い行為です。
嘘は泥棒の始まりとも言います。
選挙前にはそうした違法転出が横行することもあります。
結婚は理由になりません。
婚姻届は両人が戸籍謄本をそれぞれの本籍地から取り寄せ、新しい本籍地を任意に記入して、居住地の自治体に提出します。婚姻と共に、両人が住所地を変更することも可能ですが、居住地の虚偽記載は、やはり違法です。
順序を間違えないようにしましょう。
No.4
- 回答日時:
#1,#2であげられていることの他には,
勤め先に実際の居住地とは異なるところに住所変更したということだから,通勤手当がその住所からのということで計算されるのなら詐欺の可能性も出てくる。
要するに,嘘をついてもいいことはひとつもありません。
No.3
- 回答日時:
可能かどうかと聞かれれば、
役所で、すでに住んでいる、と答えれば変更可能でしょう。
正直に、二年後に引っ越します、と答えれば、
では、引っ越ししてから来て下さい。
と言われる事でしょう。
当然の事ながら、役所からの郵便物は全て新しい住所に配達される事になるので、
郵便局で配達先変更の手続きをするか、頻繁に郵便受けを確認しにいく必要があります。
No.2
- 回答日時:
追記。
>また、勤め先(妻)には住まいの住所変更をしました。
会社が「給料から天引きした分の住民税」を貴方に代わって納付する際、納付先は「1月1日の時点での住所を管轄する区」になります。
1月1日の時点で、その「区」に住民票を置いてない場合、区は「1月1日の時点で、うちの区にはそんな人は居ない。住民税を収める先は違う区じゃないの?」と会社に問い合わせします。
すると、会社にも、区にも「住民票が置いてある区が嘘である」ってバレます。
例え近日中に更なる引っ越しがあると判っていても、住民票は、現状通りの居所に置かなければなりません。
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