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300坪の土地に3軒の家が建っています。
両親・長男夫婦・次男夫婦の家、それぞれ100坪づつです。

土地はすべて親名義、家屋は住んでいる人の名義です。

そこで、両親が遺書もなく死んだ場合、今ある両親の土地(100坪)が誰のものにどんな比率でなるかはどうやって決めるのですか?

長男家族、次男家族は仲が悪く、両親生前に色々もめごともあり、双方半分づつではダメだと言いそうです。

こういった場合、どこか相談できるところはありますか?

A 回答 (3件)

>両親が遺書もなく死んだ場合、今ある両親の土地(100坪)が誰のものにどんな比率でなるかはどうやって決めるのですか?


まず、相続人同志の話し合いです。

>両親が遺書もなく死んだ場合、今ある両親の土地(100坪)が誰のものにどんな比率でなるかはどうやって決めるのですか?
前に書いたとおりです。
法定相続分では1/2ずつですが、そのとおりに相続しなくてはいけないということはありません。
ただ、当事者どうしの話し合いでは解決は無理でしょう。

裁判所に調停の申し立てを行い、調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

それにも不服があるなら、最後は裁判ですね。

参考
http://www.cosmos-sihou.jp/saiban_souzoku.html
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この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2014/02/13 19:52

例えば、土地の所有者が父であり、母が健在であって、父が亡くなった場合は、母が1/2、子供がそれぞれ1/4が法定相続割合ですが、とりあえずは遺産分割協議で1/3ずつにすればいいのでは?


次に母が亡くなられたら、母の分を売却してそのお金を半分ずつ分けるか、母の家を壊して母所有の土地を子供が半分ずつ分ければいい。

なお、土地の評価が大したことなく、相続税をそんなに払わなくていいのであれば、土地は最初から子供が半分ずつ相続すればいいでしょう(妻は相続資産の半分は無税です)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2014/02/13 19:51

両親二人共が同時に、なら、子である、長男、次男に半分ずつです。


土地は全て両親名義という事ですから、300坪が相続の対象になります。
相談は、法律問題ですから弁護士。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2014/02/13 19:50

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