プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

東京都在住でロードバイクにのっています。

道路交通法では必ず装備しなければならないものとして「ベル」があります。

もちろん使用用途は理解しておりますが、
ロードバイクでは一切鳴らす機会もなく不必要なものはちょっと。。。
とは思いますが法律できまっているためつけてます。

そこで質問なのですが、下のようなカウベルタイプでも法律上問題ないのでしょうか?

ViVA きづきベル
http://www.amazon.co.jp/dp/B008I3L16S?tag=cochma …

=道路交通法より抜粋==
警音器(ベル)(東京都の例)
ベルは適切に音が鳴る状態に整備されていなければならない。

道路標識に従ってベルを鳴らす場合と、危険を防止するためにやむを得ずベルを鳴らす場合以外には、ベルを鳴らしてはならない。
例えば、前方の自転車や歩行者に進路を譲らせるためにベルを鳴らせば、警音器使用制限違反に該当することとなる。
============

A 回答 (11件中1~10件)

>主催しているところがそう決めているので主催のかたの意にそぐわない車体では反則になってしまいそうですね。

。。

私の場合は、ブルベと言っても主催者側の人間です。
車検などの受付業務も行います。
AJの規定は道路交通法に従っているとはいえ、そのままではありません。
主催団体によって、規定が一部変わる場合もあります。
参加案内などでそれらは確認できます。
もし、エントリーされるのならばそれらに従っていただければ幸いです。

個人的な見解ですが、多少の規約違反ならば目をつぶりますよ(笑
固いことは言うつもりもありません。
とくにはじめてエントリーされるような方で距離が短ければね。
もちろん、ベルぐらいならば忘れてきた人のためにストックもございます。
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この回答へのお礼

!!! 主催者の方でしたか!

やはり団体によって規定がかわるのですねー
参加案内の中身を少し見るとどこもベルの記載がありますのでちっさいベルをつけていこうと思います。

>個人的な見解ですが、多少の規約違反ならば目をつぶりますよ(笑
さすがです 笑

まだルールなど調べきれていないのでちゃんと調べておきます!

(200kmから初めてフレッシュまでクリアーしたい!)

お礼日時:2014/02/20 15:38

みなさん、法律法律といってるけど・・・。



警音器なんかいるのでしょうか?

他人を気分悪くさせる道具だとしか思えません。

本当に危険な時に、警音器なんか鳴らせる人はいるのでしょうか?
余裕があるから鳴らせれるのでしょ。ゆっくり走ったらいいだけだと思うのですが。

自転車も、歩行者が邪魔なら「どけっ!」というのではなく、「すいません。自転車通ります」と言った方がいいと思います。

法律法律といっても、肝心な警察は無灯火の自転車は、見て見ぬふりですからね。

歩道を吹っ飛んで、人身事故を起こさない限りベルのことは、見て見ぬふりでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も同意権です。
警報機が鳴らされるタイミングなんて歩道爆走のシティサイクルが人をどけるためにならすところしかみたことがありません。

危険をしらせるのであれば声のほうが妥当ですし、そもそも車道を走るべき自転車が歩行者とぶつかるというのも正しいところを走っていないからだとは思いますがそれをいうと10km/hの重いシティサイクルや10才以下の子供も歩道をはしらせるのかというとそれもどうかなぁと思います。

なかなか難しいですね。。。

お礼日時:2014/02/20 14:29

京都府ではおそらく違反でしょうね。



京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例
(自転車利用者の責務)
第3条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。
(5) 歩道等を通行する歩行者に対し、自己の進路を確保する目的で警音器を使用しないこと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

都道府県によって指定方法が違うのですね。

お礼日時:2014/02/20 14:29

現在通常のベルを付けているのであれば、それに加えて「きづきベル」のような物を付けるのは全く問題はないと思います。

でもこの手のベルって意外と鳴らないですよ。わたしは大きめの鈴を2個ミニベロのブレーキワイヤにぶら下げていますが、舗装路を走っていると鈴を揺らすほどの振動を受けないのでうんともすんとも言わないです。なので鳴らしたい時はわざとハンドルを左右に振るようにしてますね。

ところでこの「自転車はベルを装着しないといけない」と言う道交法はいつ頃作られたんでしょうね?何となくですが、まだ自動車も少なくひとつの道路を上を歩行者、自転車、自動車(オートバイ)が混在してのんびり通行していた、古き良き時代の遺物のような気がします。今の道路状況ではあんなチャチなベルを鳴らしたところで何の警報効果もないと思うし、却って危険が増しそうです。鳴らす暇があったらブレーキを掛けるなりハンドル操作で危険回避するべきでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

経験者の意見ありがたいです。
サイクリングロードをはしっているときに比較的よくなっている人はサドル部分に取り付けているようです。
ちょっとした段差やダンシング時になっていたイメージですので取り付ける場所で結構かわるのかもしれません。


この法律結構古いみたいですね。
今も昔の名残的な感じで残している。。。のかもしれません。

お礼日時:2014/02/20 14:31

カウベルを使用していても,歩行者にはむしろ良いのではないかと思います。

道交法上の警音器は,ベルとは限りません。自動車のクラクションはベルではないですよね。知り合いの警官にその辺の事情を聞きましたら,「カウベルのような音は,周りの人に不快感を与えないから,例え絶えず鳴ってもかまわないのではないかと思います。警音器の音は回りに注意喚起するレベルですから,ホイッスルをポケットに入れておけば良いではないですか。そうでないと相手の車に聞こえないですよね。」とご指導頂きました。

ですから私は,ホイッスルをポケットに忍ばせている事にしています。ほとんど忘れていますが…そういえば何かを買った際にホイッスルが附属していました。私は,自転車とスキーとハイキングしかしませんが,何の附属品か未だ解明されていません。何かの参考になさって下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

知り合いの警察!現職の方にきいていただきありがとうございます。

確かに警報機としてカウベルを使用してしまうと常に警報機を鳴らしている状態とみなされてしまいますよね。

カウベルの音は風鈴と同じ感覚なので、何か近づいてきた程度の認識となるかと思います。

ホイッスルいい案かとおもいますが片手運転でホイッスル加えて吹いてまたしまうという動作を考えるなら声だしてしまいそうです笑

お礼日時:2014/02/20 14:33

おお、なんか良さそうですね。

カランカラン鳴っててくれるならつけたいですが。
山歩き用のカウベルつけてみたことあるけど走ってて自然に鳴ってくれるわけじゃなかったです。わざと揺らしてあげないと音がしない。


自転車の警音器の性能ついては法律で規定が無いので、カウベルでもかまわないと思います。
だけど、警音器になると逆に道交法54条2項で常時カラカラ鳴らせないから、個人的には警音器は別につけといてこれはあくまでカウベルだと言い張りたいですが。

道路運送車両の保安基準では「適当な音響を発する」って書いてるけど、これは道路運送車両法に基づく基準で、道路運送車両法の軽車両に二輪の自転車は含まれません。
東京都道路交通規則では「警音器を整備しなさい」って書いてるんだけど、音が出ればいいんでしょう。ピカピカに磨いとけって意味じゃないと思います。

ちなみにぼくの自転車はベルよりブレーキの方がうるさいです。
だけど日産リーフの擬似接近音の方がもっと大きいんだから、自転車のベルを鳴らすなという法律なんか無くしてほしいものです。車のクラクションをやたらブーブー鳴らすなというのと同じにしないでほしい。



●道路交通法
(警音器の使用等)
第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。


● 東京都道路交通規則
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(7) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。


●道路運送車両法

(軽車両の構造及び装置)
第四十五条  軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一  長さ、幅及び高さ
二  接地部及び接地圧
三  制動装置
四  車体
五  警音器

(定義)
第二条
4  この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。

●道路運送車両法施行令
(軽車両の定義)
第一条  道路運送車両法 (以下「法」という。)第二条第四項 の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。


●道路運送車両の保安基準
(警音器)
第七十二条  乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに警報機としてカウベルを使用してしまうと常に警報機を鳴らしている状態とみなされてしまいますよね。

なかなか難しいですねー、私もサイクリングロードなどで走っている人に気づいてもらうためにブレーキパチパチしたりラチェット音ならしたりしてます笑

お礼日時:2014/02/20 14:34

道路交通法に自転車の警音器についての規定はありませんよ



各都道府県の条例等によって規制されています、装備していなければ道路交通法違反ですが(^_^;

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …

 このベルをどこに装着しますか?

ハンドルにぶら下げての装着であれば、緊急時に使用する限りにおいて、手を一旦ハンドルから離さなければならず、手を離す行為が安全運転義務違反となりますから、装着は認められません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

片手運転はダメということを初めて知りました。

しかし、ロードバイクの形状上ハンドルを持つ部分はだいたい3箇所となりますので3箇所につけないとダメ!とかいう状態になってしまいそうです。

そうなってくると警報機を鳴らす可能性がある場合ベルのそばしかにぎってはならないとかになってきてしまいますね。。。

お礼日時:2014/02/20 14:37

私も欲しいなとは思ってますよ(笑



でも、警音器としではないです。

私もロードバイクに乗っています。
ただ、使用用途がブルベという超長距離サイクリングイベントです。
昼夜を問わず、走行することから自車の存在を少しでも知らしめる必要があるためにつけたいなと思っています。
もちろん、他にもベルはつけています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私もブルベに参加したいと考えており調べてみるとベルという明確な規定があったため質問させていただきました。

やはりブルベとなると規定されたルールないでは一般に言われるベルを取り付けるほかないのかなという考えがあります。

主催しているところがそう決めているので主催のかたの意にそぐわない車体では反則になってしまいそうですね。。。

カウベルとベル両方つけて安全にライドできるように車体装備を整えていけば誰も文句はいいませんねw 数十gの増加で安心が買えるので両方つけていたいと思います。

お礼日時:2014/02/20 14:40

私はつけていますよ。

子供のにもね。

ブレーキ近くに付けていれば、すぐに鳴らせますよ。

私は思います。
普通のベルを鳴らすのは、「どけっ、どけっ!」という感じですよね。
やたらと歩行者にベルを鳴らすのは・・・。と思うのです。

探したけど分からなかったのですが、車輪のハブに音が鳴る物を巻くのを考えた人がいましたね。

ハイブリット車も、音がないのでわざと音を出すようにしましたよね。(もうしたのかな)

このベル、音も優しいからいいと思いますよ。ママチャリに、標準装備したらいいのになと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

この音色はかなり癒やされるので個人的にドアにもつけてます笑

歩道爆走や車道逆走している方々はまだまだ歩行者に対して辛辣な態度をとってますよね。

お礼日時:2014/02/18 13:06

警音器とは、任意のタイミングでならす必要があるものです。


ですから、きづきベルは警音器にあたりません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

任意のタイミング。。。やはり厳しそうですがステム部分につけて紐部分をゆらせば任意のタイミングでならせる!!という逃げ道はやっぱりなしそうですね。。。

お礼日時:2014/02/18 13:04

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