アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日ネットで、とある情報コンテンツを買ったのですが、セールスレターで書いてある内容と購入後のマニュアルの一部内容が違いました。
転売系の商材です。
セールスレターには、「お客様から入金されてから注文するので、赤字になることも、在庫に埋もれることもありません。」と記載があったのですが、購入後のマニュアルでは、「まず自分で商品代金を支払い、後日お客様から入金していただく」とのことでした。

私自身は、自分で先に購入するということがわかっていたら、この情報コンテンツを買うことは無かったです。

セールスレターには、「購入後の返金は一切しません。」と記載がありましたので、それに承諾して購入した形になります。
しかし、レターでうたわれている内容に上記のような、違いがある場合、返金してもらうことは可能でしょうか?

販売者に連絡をしていますが、返信はまだありません。

A 回答 (2件)

レストランに行って「旨い」と書かれた食事を注文し、食べ終わってから「美味しくなかったから返品する」と言って返金を要求した場合、その要求が受け入れられるでしょうか?


情報商材の場合、その情報を『見た』段階で食事で言うところの『食べ終わった』のと同じ扱いになってしまいます。
また質問者様の書かれた一部分の内容のみでは、セールスレターと違っていると断言することはできないでしょう。
たとえば「『まず』は自分で代金を先払いする」としていても、固定客ができて経営が安定してきたら「入金されてから注文する」と記載していたならば、「セールスレターは完全にウソとは言えない」とされてしまいます

情報商材の多くはそういう風に「完全なウソではないが役に立たない情報」を取り扱い、意図的に誤解をさせて売りつけるのが基本となる商売です
売り手は「情報を提供する」までが仕事であって、買った情報を活用できないのは買い手の問題でしかないという理屈がまかり通る業界です
ご自身で売り手の詐欺の証拠をそろえて訴えて裁判で勝利することができれば返金の可能性はあることはありますが、実際は勉強代と思って泣き寝入りするしかないというのが実情ではないでしょうか
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/23 19:31

> 販売者に連絡をしていますが、返信はまだありません。



多分、推測だけど返信は来ないと思います。

> 転売系の商材です。

「情報商材」を購入されたですね・・

まあ独立行政法人国民生活センターも公表していることだけど、数年前から「情報商材」業者に関するトラブルは社会的な問題となっています。

「絶対儲かる」「返金保証で安心」とうたう情報商材に注意!
-情報商材モール業者を介して購入した事例から見る問題点-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100317_2. …

現金で代金を支払ってしまったら、残念ながら諦めるしかないと思われます。
理由は業者とは連絡が取れなくなってしまうまたは、業者の所在地として表示されていたところにはそもそも業者の実態が存在しなかった又は既に業者が転居してしまったと考えられからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。リンクも参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/02/23 19:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!