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詐欺による取消権はいつまででも行使できるのでしょうか?
行使期間があれば、教えてください。

A 回答 (1件)

こんにちは。


詐欺による取り消しは、契約の内容や方法により違ってきます。
民法の規定では

民法96条
1項 詐欺又は強迫に因る意思表示は之を取消すことを得
3項 詐欺に因る意思表示の取消しは之を以って善意の第三者に対抗することを得す
民法126条
取消権は追認を為す事を得る時より五年間之を行わさるときは時効によりて消滅す行為の時より二十年を経過したるとき亦同し

となっています。
簡単に言うと、契約内容が把握出て来取り消すことが出来るようになった時から5年間。契約をした時から20年間で取消権は時効により消滅します。
又、契約を一部でも履行したとき(債務の弁済など)は法律上追認が成立します。
個別の契約により当然無効の契約はいつでも無効を主張できます。(当然無効なので時効は有りません)
後、詐欺を主張して取り消しても善意の第三者つまり何も知らないで権利を得た人に対してはこの取消しを主張することは出来ません。例えば、家をだまされて安く売った。これを買った人が更に次の人に高く売った場合、最後に買った人が何も知らずに買ったのであれば善意の第三者となります。

もう少し上手に伝えられると良いのですが・・・・・
説明が下手で申し訳ありません。
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