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今回転職に至りましたが、あまりにも条件が違うために質問させていただきます。

転職前の面接内容は以下の通り

・技術職、現場で研修あり。最初現場でその後に技術へ。
・フレックスタイム制
・残業は30~40時間くらい。現在は減ってきている。
・「今回の職務に、その経験を生かして欲しい。」
・勤務地は中部、東海地方に希望(←これは選べるとのことだったので)
・休日出勤はほとんど無し
・変形勤務(夜勤等)は無い。

以上を踏まえて、それならばと希望し、入社しました。

入社後には即現場に配属され、勤務も8時30から勤務・・・あれ?
おかしいと思いながら、「研修だから」なんて思いながら勤務して数ヶ月。

技術の仕事の話は全く無く、生産現場で作業。
通常勤務体系の8時30から5時終業
残業は月50以上。
上司は自分の事を知らないので、勿論何を経験してきたのかも知らない。(面接官は人事の人)
勤務地は北関東に。(渋々同意)
休日出勤は月3回以上
夜勤が普通にある。

以上の相違点がありました。

おかしいため、今まで上司に何度か確認と説明を求めましたが、何も変わりません。
雇用契約書には「生産に関する業務に就く」と、広すぎてある意味そこでは何でもアリな事が書いてあります。

「現場希望で入ってきたと聞いている」なんとも言われました・・・
正直、希望した職種に就けない事が、収入や地位を捨てて来た事よりもショックでなりません。
本当に希望してきたというのに。

それなりに大きい会社の為、こんなことがあるのかとビックリしています。

監督署に聞いたら、契約書の確認と、組合があるなら組合に言って見るのも良い、と言われました。

中途だから、だからこそアピールしろと話されましたが、まず会社が話の筋を通して欲しいです。
条件とは違うが、頑張ってくれとか、条件が違う事を認めてくれればそれなりにあきらめがつくのですが、自分以前に入った人はすぐ技術へ行っているというのに、理解できません。

どう対処すればよいのでしょうか。
辞める事も考えていますので、その場合の理由も教えて頂けると助かります。
労働契約の解除は適用可能であれば良いのですが。

A 回答 (4件)

法律板へのご質問ですが、その企業に違法性はないようです。



>雇用契約書には「生産に関する業務に就く」と、広すぎてある意味そこでは何でもアリな事が書いてあります。

つまり企業は雇用契約に背いてないのだから合法ということではありませんか。

面接官との話など、今更証拠もない言った言わないの水掛け論なので法的に論ずるに値しない話です。

>「現場希望で入ってきたと聞いている」なんとも言われました・・・

面接官が質問者さんの話を聞いて「現場を希望してるんだな」と誤解したのかも知れません。


・技術職、現場で研修あり。最初現場でその後に技術へ。
(あくまでも質問者さんの要望であり、なるべくそう計らいたいという程度の話では? あるいは今のままでは技術で使い物にならないので、当分は現場をさせないとしょうが無いとかではないですか?失礼な予測ですが・・・)

・フレックスタイム制
(技術職はフレックス、現場は定時では?)

・残業は30~40時間くらい。現在は減ってきている。
(それは技術職の話? 現場は忙しいときには増えるし暇なら減るのが残業。40時間が50時間以上でも1日当たりは30分45分多いだけ・・なら誤差範囲とか)

・「今回の職務に、その経験を生かして欲しい。」
(現場に前職の技術を生かしてください。という意味では?つまり相手の取り方次第では?)

・勤務地は中部、東海地方に希望(←これは選べるとのことだったので)
(絶対無理なら断るしかない。渋々でも了解できたんだから可能だったということ。)

・休日出勤はほとんど無し
(それは技術職の話?現場は忙しければ休出ありは常識?)

・変形勤務(夜勤等)は無い。
(それは技術職の話?現場は夜勤あり?)


>どう対処すればよいのでしょうか。

私の感想としては質問者さんが甘いように思いますが、今を我慢したり自分のプラスに考えられないなら辞めるしかないでしょう。

>辞める事も考えていますので、その場合の理由も教えて頂けると助かります。

理由なんて「話が違うから辞めます」でOKでしょ。多分「そうですか、ではどうぞ」でしょ。

>労働契約の解除は適用可能であれば良いのですが。

なんかよく判りませんが、どうしても辞めると言ってる従業員を、絶対に辞めさせないと言うようなことは法律で出来ません。

要するに職を辞める自由は法で守られてますので、心配なく主張くださって結構です。
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何が問題でか。



研修現場作業→から技術

普通は6カ 月~1年の研修期間であなたの勤務態度と技量みる。

契約違反にはならない。
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何故、「生産に関する業務に就く」等と明記されている雇用契約書にサインしたのでしょうか。

「技術職、現場で研修あり。最初現場でその後に技術へ。」という文言をこそ明記して貰う、補記して貰うということが肝心でしたね。「生産に関する業務」の現場とは、「生産現場」に違いなく、これは、明らかに契約内容の範囲。

最初が肝心で、最初に契約と違うと思ったことの、その一つ目が大切。いくつも契約と違うことが積み上げられてしまうと、つまりは、その一つ一つを貴方が容認(黙認)してしまったことになる。

今に至っては、「一身上の都合」で退職願を提出すれば良いだけの話。
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この中で、勤務地が希望と違うなら


やめてもすぐに失業保険が出るし
次の就職活動にも説明しやすいからいいのではないかと思います
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