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個人事業主です。
申告しようと見直していたら、急に「棚卸」について疑問がわき、悩んでいます。
教えてください!

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開業時、無料弁護士相談に行き「棚卸」はどうすればよいのか相談しました。
回答は「仕入れたもので販売しなかったもの、消耗品で使いきれず残ったもの(返品可能な状態)を数えてください。それを期末商品棚卸高として計上すればいいです」というものでした。

今までずっとその通りやってきましたが、
決算書の「売上原価」のところに「消耗品の在庫」の金額が入って良いものでしょうか?

もし、入らないとして、では消耗品で使いきれなかったものは、どう処理すれば良いのですか?

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ここが間違っていると、かなり他に影響してくるので、焦っています。
ご指導どうか宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>個人事業主です…



白色申告ですか、青色申告ですか。

>回答は「仕入れたもので販売しなかったもの…

そのとおりで、大晦日現在で残ったものの総額です。

>消耗品で使いきれず残ったもの(返品可能な状態…

理屈はそのとおりですが、よほど大量に買い込んだのでない限り、消耗品は棚卸しに含めなくて良いです。

>決算書の「売上原価」のところに「消耗品の在庫」の金額が…

消耗品が 1年以上かかっても消耗しきれないほどため込んであるのですか。
1両月中に使い切れる程度なら、在庫と考えなくて良いですよ。

まあ、在庫と考えるなら、白色の『収支内訳書』なら ○8 欄に、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
青色なら『青色申告決算書』○5 欄
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に、商品の在庫とともに消耗品の在庫も含むことになります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
青色申告です。
今までは、(5)欄に「仕入れ在庫」「消耗品在庫」を合算して載せていました。 それで間違いではなかったとわかり、ほっとしました。

消耗品で残っている物といっても、年末に購入して、まだ使ってないもの、たとえばコピー用紙やトイレットペーパーなどです。年を越して1~2か月で使い切ってしまうようなものばかりなので、あえて在庫としなくてもOKということですね!
棚卸の作業が楽になります。嬉しいです!!

お礼日時:2014/02/27 13:43

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