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お世話になっています

あるメーカーに商品製造を請け負わせる製作物供給契約を検討しています

先方が作ってきた文案に、納品の遅延による当方の損害については先方に損害賠償請求ができると
あり、その次に「損害賠償請求権の行使は本契約に解除を妨げない」とあります

素人ですみませんが、これ、よく見る記載と逆に思えます
よく見るのは「契約解除しても損賠請求は妨げない」です

ただ、今回の文案の記載ですと、当方は損賠請求しかつ契約解除もすることにより、製品を受け取る義務がなくなるなど、さらなるメリットがあったりするということで意味のある記載なのかなとも思えます

これって、どっちの書き方もありなのでしょうか?手続きとしては解除、損賠請求、どちらが先にきても
よくて互いに妨げないっていうふうに考えてよいのでしょうか?

あとこれはついでにお分かりの方いらしたら教えてほしいのですが、昨今の契約書につきものの
暴排条項ですが、相手がお役所の場合、お役所にも適用される、と考えてよいのでしょうか?

いろいろすみません(ほんとに素人なので見当違いな質問かもしれません…)

よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

「損害賠償請求権の行使」と言うことは、損害金を請求することです。


「本契約に解除を妨げない」と言うことは、契約解除の邪魔にはしない。
と言うことです。
従って、損害を請求することと、契約解除は別に考えましよう。
と言うことです。
損害がなくても、他に理由があれば、契約解除できますし、
契約解除後であっても、損害賠償請求はできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/03/28 13:07

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