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母親が亡くなり(父親は既に他界)相続税が発生することが判明しました。そこで、金融機関(ゆちょ銀行)から紹介を受けた税理士に相談することにしました。これまで税理士と面談したことがないので、相談する際の注意点等あれば教えて下さい。なお、相続する母親の金融資産は約7,500万円、他に相続する土地・建物が約3,000万円程度あり、相続人は子供3人です。相続人の子供3名は
遺産を3等分することで合意しております。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

このような質問は脱税に加担するようで、一番回答がしにくい案件です。


基本的には3人で8000万円までは非課税です(4月からは税制が変更になります)
下記の点に注意が必要です。
1. 母親がもし、入院していた場合、その費用を兄弟が建て替えた場合は領収書等を保存して遺産から清算する。
2. どこでもありますが、子供、孫名義の預金は証書、印鑑等は名義人が保持していたことにし、税理士には伝えないこと。
3. 葬儀費用も清算しておくこと。
4. 土地建物の評価証明書を役所で徴求しておくこと。
要するに、母親名義のもののみ税理士に説明することです。また、上記明細は文書にして提出し、絶対に証書、印鑑、土地建物の権利書等を渡してはなりません。悪用される恐れがありますので注意してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。回答しにくい案件であることは重々承知の上でお願いしました。
24日の初めて税理士に会いますので、参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/03/22 22:56

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