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男です。

去年退職した会社から支払調書が先日送られてきました。
そこで、ふと思ったんですが去年収入がいくらかあれば今無職の場合でも、確定申告したほうがいいんでしょうか?
ちなみにそこは、社会保険等一切未加入の契約社員で勤めてたのも半年ほどです。
収入は約90万でした。

現在は転職活動中なのですが、確定申告は今までしたこともなくまた無知なためここで質問しました。
自分で調べてみたんですが、今イチ分かりにくくて・・・

とりあえず確定申告日時が17日までということなので
去年のこの収入と支払調書が送られてきたということは確定申告したほうがいいということでしょうか?
それとも別にしなくてもいいのでしょうか?
すいませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>去年のこの収入と支払調書が送られてきたということは確定申告したほうがいいということでしょうか?それとも別にしなくてもいいのでしょうか?

『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』と「確定申告の義務」は【無関係】です。

『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05)
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …
>>よく、「なかなか支払調書が送られてこないので確定申告ができない」という納税者の声を聞くことがありますが、所得税の確定申告の「添付書類」についての規定の中には源泉徴収票はありますが(所得税法120条第3項3号)、報酬などの支払調書についての添付義務を定めた条文は見当たりません。

>>3月頃になってようやく原稿料などの支払調書が送られてくるのは、義務違反ではなく、法的にはむしろ「親切」と言えるのかも知れません。

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「収入は約90万でした。」とのことなので、以下のように計算して「所得税額0円」になれば、「所得税の過不足の精算(確定申告)」を行う義務はありません。(「その他に収入はない」と仮定した場合です。)

・収入-必要経費=所得金額
  ↓
・所得金額-所得控除の額の合計額=課税所得
  ↓
・課税所得×所得税率=所得税額

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

※「所得の種類」は、「事業所得」か「雑所得」となります。

---
なお、「確定申告不要」の場合でも「個人住民税の申告」は行う必要があります。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

*****
(出典・その他参考URL)

『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
---
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …
『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151 …

※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

たくさんのURL貼り付けて頂きありがとうございます。
調べてみて判断しますが、多分しなくてもいいかもしれません。

お礼日時:2014/03/12 00:31

>去年退職した会社から支払調書が先日送られてきました。


「支払調書」ですか?
「源泉徴収票」ではないですか。

>去年のこの収入と支払調書が送られてきたということは確定申告したほうがいいということでしょうか?
「源泉徴収票」なら給与所得なので、年収103万円以下なら所得税かかりませんし、確定申告の必要ありません。
ただ、所得税が給料から引かれていたなら、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。

「支払調書」なら、給与所得ではないので確定申告する必要があります。
収入から、「経費(その収入を得るためにかかった費用)」を引き、そこから社会保険料(年金や国保)、生命保険料控除、基礎控除(38万円)を引き、残った額に対し、5%の所得税がかかります。
なお、控除を引き残った額がなければ、所得税かからないので、確定申告の必要ありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

私も来たときは「源泉徴収票」と思ったのですが
よく見ると「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と
記載されていました。

控除ですが明細書には金額しか書かれておらず
何が引かれているのが分からない明細書になってます。

やはり、確定申告しに行ったほうがいいということですよね?

補足日時:2014/03/10 20:04
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