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もともと実家が兄夫婦が住んでいたのですが、わけがあり、昨年10月から自分が住むことになりました。父も数年前に他界しているので、実質家にかかるのは固定資産税のみになります。
そこで今日まで住んでいるのですが固定資産税の納付書がきません。
この場合は、昨年1月1日の時点兄名義でしたので兄に支払い義務があるのでしょうか。
それともなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
昨年10月~私が世帯主での住所変更をした意外でもなにかしたほうがよろしいのでしょうか

A 回答 (3件)

固定資産税はその年の1月1日の所有者に4月下旬頃に送られてきます。


あなたは、昨年10月から今(3月)までしか住んでいませんから、納付書の受領できる時期にはまだいないことになります。

なお、所有者をあなたに変えるなんてことを簡単に考えてはなりません。
それには登記簿の所有権者を変えねばならず、その際の所有権移転事由が必要になるからです。
譲渡契約にせよ、贈与契約にせよ、税金(譲渡所得税、贈与税)の問題が生じますからね。
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不動産名義と住民票や利用者を混同していませんか?



固定資産税というものは、不動産の名義人へ課税されるものとなります。
通常不動産登記されていれば、不動産登記上の名義人となることでしょう。この名義人が亡くなっており、相続登記などで新しい名義を定めなかったような場合には、法定相続人の代表者へ課税していることでしょう。この代表者は、課税する側の役所の基準で選定されることとなり、変更するには、新しい納税義務者とする人の承認が必要でしょう。

通常登記されている不動産と考えますと、簡単に名義を変えることはできません。
お兄様からあなたが贈与を受けたというのであれば、その内容により贈与税の申告も不動産登記も必要となります。お兄様から購入したとなれば、お兄様は不動産所得が生じたということにつながり、お兄様が所得税の申告が必要となる可能性もあります。
名義変更するには、法務局での手続きが必要となります。素人でも行う場合はあるかもしれませんが、多くの人が高額財産である不動産の手続きということもあり、司法書士という専門家へ依頼することが多いことでしょう。手続きには、戸籍謄本・住民票・印鑑証明など必要な書類の添付が必要な手続きであり、同一戸籍・同一住民票に記載のある人出ない限り、兄弟姉妹で勝手に取ることもできないと思います。

実際にその家から経済的利益を受けるのがあなたであり、家賃等の支払いをお兄様などにしないというのであれば、固定資産税などの諸費用の負担ぐらいはすべきでしょう。
ですので、実際の名義がお兄様であれば、お兄様といつからの分をどの程度あなたが負担するかを相談すべきでしょう。
固定資産税は、所有者・納税義務者の課税対象となる不動産を市役所などの管轄範囲で集計して課税されるものとなり。不動産単体ごとの計算となっていません。もちろん逆算はできるでしょうがね。

今後はあなたの名義として管理していくというのであれば、登記などの名義すべてをあなた名義にすべきです。登記手続きも必要ですし。どのような名目であなたの名義とするかによっても課税や申告に影響するので、検討が必要なことでしょう。
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固定資産税は居住者ではなく所有者に課税されます。

住民票登録なども全く関係ありません。市町村の固定資産台帳に誰が所有者として登録されているかが問題なのであり、この質問ではだれが所有者なのかが全く不明なので回答不能です。
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