アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

不動産 仲介手数料

中古物件Aがあり、不動産仲介業者甲に田中さんが問い合わせて、Aを見させてもらいました。甲の社員の態度が気に入らないので、不動産仲介業者乙に問い合わせて、田中さんは乙に仲介手数料を支払い、A物件の売買契約を締結した。

質問1:田中さんはA物件に入居後、甲はこの契約のことを知り、田中さんに一定金額を支払えと要求してきた場合、田中さんは支払う義務はありますか?

質問2:田中さんはA物件に入居後、甲はこの契約のことを知り、乙に一定金額を支払えと要求してきた場合、乙は支払う義務はありますか?

A 回答 (5件)

両方とも義務はないです

    • good
    • 0
この回答へのお礼

皆様、ご連絡ありがとうございました。
最初に、返信いただいた方をベストアンサーとさせていただきました。

お礼日時:2014/03/15 10:30

宅地建物取引業法では仲介物件は契約書を締結した段階で不動産業者には手数料の請求権が発生します。


本件の場合は契約書の締結に甲が介入してしないため手数料の請求はできません。また、乙に請求しても支払う義務はありません。
但し、契約書を締結して都合により両者合意の上、契約を解除した場合には田中さんは乙に手数料を支払う義務があります。ご参考まで
    • good
    • 0

不動産業は、主として売買若しくは賃貸物として提供された不動産を仲介する事業で、その報酬は「成功報酬」として受け取ります。


他人が成功させた業務の報酬要求は成立しません。
口惜しかったら自分で商談を纏めきるしか有りません。
    • good
    • 0

不動産物件のオーナーは、複数の不動産屋に依頼しているのが普通です。


契約を成立させた仲介業者のみ、仲介手数料をもらう権利があり、
他の業者は権利なし。

仲介業者の仕事は、単に物件紹介だけでなく、契約書の作成その他いろいろなサービスが含まれてますから、質問1の甲のような要求は厚かましいでしょう。

質問2、甲乙の関係ですが、甲のみがその物件を取り扱っていて、甲の協力があって乙が契約できたのなら、分け前を要求しても良いですが、乙が単独で契約を成立させていれば、甲には何も要求する権利なし。
    • good
    • 0

昼のTVで偶々一寸見たのだが



契約条項に反したら 違約金が発生するが

案内して貰おうが 契約して無ければ不要

甲との契約有無次第かな と思いますが
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!