プロが教えるわが家の防犯対策術!

修学のため引越しを予定しています。
そのため住民票を異動し、親の世帯から外れるわけですが、
i)学生用の国民健康保険証の届出をしている場合、自分の国民健康保険は親の世帯(課税)のままになるのでしょうか。

ii)学生用の国民健康保険証の届出をする際、移住先の住民票が必要となるのでしょうか。
つまり、転出届を提出し、移転先から住民票を交付してもらい、元の役所に戻り、手続きを踏まなければならないのか。

iii)学生用の保険証がある場合、移住先の役所では国民健康保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか。
もし、ii)で必要でないとなると、転居届を提出する際になにか確認するようなことがあるのでしょうか。

iv)住民票を異動すると役所で国民年金の手続きがあるのでしょうか。
つまり、国民年金に既に加入しているのであれば特になにもしなくてもいいのか。
また、学生納付特例制度は何所の役所でも手続きができるものなのでしょうか。

v)根本的な話になりますが、やはり住民票は異動したほうがいいのでしょうか。
実家には週末や季節毎に何度も帰省する予定はないので困っています。
色々調べましたが、実家が生活の本拠と主張するには、帰省する他に「家財道具が実家にある、生活の基盤が実家にある」などの根拠があるようですが、具体的にどのようなことが挙げられるのでしょうか。
また、住んでいる住所と、住民票と保険証の住所が異なる場合、アルバイトができないなどの不都合はありますか。

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。



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最初に、「住民票(住民基本台帳)の制度」と「国民健康保険」などの「公的医療保険の制度」は【別々の制度】なので分けて考えるようにされて下さい。
そうしないと、よく分からなくなってしまいます。

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まずは、「住民票の制度」から

「住民票」は、原則として「実際に住んでいる住所」で登録しなければなりません。(ここが「戸籍」とは大きく異なる点です。)

ただし、「学生である」「滞在が一年未満である」「住居が複数ある」など「人それぞれの事情」により「本人が生活の本拠としている住所」で住民登録してもよい(移動しなくてもよい)ことになっています。

なお、「学生」であれば「生活の本拠」を持ち出すまでもなく、うるさく言う市町村はまずないですが、特にこだわる理由がないのであれば「現住所」に移すべきでしょう。

『Q.学生は住民票を移さなくてもいいのですか。住民票移動は必須ですか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=626
(松山市の案内)『学生の選挙権について』
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/senkyo …

『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …

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次に「公的医療保険制度」について

「公的医療保険」のうち、「被用者保険」は、「住民票」は【無関係】で、「勤務する事業所」「勤務する事業所の住所」などによって、加入する「医療保険」が決まります。

ただし、何らかの理由で「住民票の写し」を参考にすることもあるのは、他の制度と同じです。

『公的医療保険の分類・種類(体系)』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

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一方、「地域保険」である「国民健康保険」は、制度そのものが「住民票(住民基本台帳)」をベースに作られています。

具体的には、「住民票の一単位」である「世帯」ごとに管理されていて、「保険料の算定」も「世帯員一人ひとりの所得」などがベースになっていますが、最終的には世帯単位で「合算」され「住民票上の世帯主(または国保上の世帯主)」に保険料の納付義務があります。

ですから、たとえ親子でも「(同居のまま)世帯分離」して「別世帯」になってしまえば、「国保」もそれぞれ「まったく別の世帯」として取り扱われることになります。

さらに、「国民健康保険」のうち「市町村国保」は、その名の通り、【各市町村】が「保険者(保険の運営者)」ですから、「転出」すればその市町村の国保を脱退して、「転入した市町村」の国保に改めて加入することになります。

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なお、このような原則があった上で、【学生に限り】【希望すれば】、「転居・転出」しても、【国保上は】「同じ世帯の被保険者」という扱いにしてくれる【例外規程】があります。

(長井市の案内)『大学などに進学するとき(学生用の被保険者証について』
http://www.city.nagai.yamagata.jp/livekokuhoseid …

※「市町村国保」は(条例により)市町村ごとの違いが存在しますので、必ず「当該市町村」にご確認下さい。

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以上の内容を踏まえまして、個別の回答です。

>i)学生用の国民健康保険証の届出をしている場合、自分の国民健康保険は親の世帯(課税)のままになるのでしょうか。

はい、「親の世帯の被保険者」のままになるわけですから、「保険料」は引き続き「親の世帯の世帯主」に納付義務があります。

>ii)学生用の国民健康保険証の届出をする際、移住先の住民票が必要となるのでしょうか。…

市町村ごとに手続きが異なります。

>iii)学生用の保険証がある場合、移住先の役所では国民健康保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか。

はい、それが「マル学」と呼ばれる【特例】です。

>もし、ii)で必要でないとなると、転居届を提出する際になにか確認するようなことがあるのでしょうか。

市町村ごとに手続きが異なります。

>iv)住民票を異動すると役所で国民年金の手続きがあるのでしょうか。
>つまり、国民年金に既に加入しているのであれば特になにもしなくてもいいのか。
>また、学生納付特例制度は何所の役所でも手続きができるものなのでしょうか。

「住民票」と「国民年金」はやはり【別の制度】ですから、「国民年金」を運営する「日本年金機構」が定めた手続きを行う必要があります。

『日本年金機構>引越したときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>[国民年金第1号被保険者の方]
>>お住まいの市区町村役場の国民年金担当課へ「被保険者住所変更届」を提出する。
『学生納付特例制度』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。
>>住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。

『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

なお、「国民年金」に関する各種届出は、「住民票のある市町村」が「窓口」となっていて、そこで行なうのが原則ですが、「年金事務所ではできない」というわけではありません。

>v)根本的な話になりますが、やはり住民票は異動したほうがいいのでしょうか。

「異動(移動)したくない」理由があって、「卒業後戻ってくる予定」ならば、そのままでもよいでしょう。

一方、「異動(移動)したくない理由」がないのであれば、「現住所」に住民登録するのが原則です。

>実家が生活の本拠と主張するには、帰省する他に「家財道具が実家にある、生活の基盤が実家にある」などの根拠があるようですが、具体的にどのようなことが挙げられるのでしょうか。

前述のように、「学生」ならば、特に「実家が生活の本拠である」と主張する必要もありません。

なぜかといえば、社会通念上、学生は「一人前ではなく、誰かに扶養されている(≒生活の面倒をみてもらっている)存在」とみなされるからです。

>住んでいる住所と、住民票と保険証の住所が異なる場合、アルバイトができないなどの不都合はありますか。

いえ、「雇用契約」と「住民票」は無関係ですから、「虚偽の申告」さえしなければ特に不都合はありません。

『雇用契約|雇用開発センター』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html

なお、事業主は、『給与支払報告書』を、「従業員が実際に住んでいる住所の市町村」に提出しなければいけないことになっています。

ですから、社会人ならば「実際に住んでいる住所」と「住民登録地」が異なるのは「不都合」がありますし、「住民基本台帳法違反」でもありますが、「学生」であれば「よくあること」です。

(所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
>>(注釈 1)
>>「平成26年1月1日の住所」とは、原則、平成26年1月1日時点の住民登録地を指します。
>>例外として、従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、給与支払報告書の摘要欄に平成26年1月1日時点の住民登録地を記載いただいたうえで、実際の住所がある市区町村にご提出ください。
>>なお、この場合は至急、住民登録を実際の居住地に変更するよう従業員の方にお伝えください。

(西宮市の案内)『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか』
http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご丁寧な解説と分かり易い内容で非常に助かりました。

お礼日時:2014/03/14 11:11

> i)学生用の国民健康保険証の届出をしている場合、自分の国民健康保険は親の世帯(課税)のままになるのでしょうか。



健康保険上の取り扱いとしては,そうです。

> ii)学生用の国民健康保険証の届出をする際、移住先の住民票が必要となるのでしょうか。

市町村によって異なります。今の住所を管轄する市役所で聞いてください。
印鑑と在学証明書は通常必要ですね。

> iii)学生用の保険証がある場合、移住先の役所では国民健康保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか。

すでに加入している健康保険がある場合には,転出先で国民健康保険の手続きはしなくてもかまいません。
転出先で聞かれたらすでに加入している健康保険があると言いましょう。

> iv)住民票を異動すると役所で国民年金の手続きがあるのでしょうか。

国民年金に加入しているのなら住所変更を届けてください。転出先の市役所で出来ます。

> 学生納付特例制度は何所の役所でも手続きができるものなのでしょうか。

住民登録をしている役所で行います。郵送でも構いません。また,在学する大学等の窓口でも可能ですよ。

> v)根本的な話になりますが、やはり住民票は異動したほうがいいのでしょうか。

そのほうが簡単だと思うけどね。
住所を移転しないと,必要なときには住民票のある役所に行かなければならないし,親に頼むとしても,面倒ですよ。
例えば運転免許をとるのなら免許証は住民票のあるところでしか発行されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2014/03/14 11:08

間違いました。



転居先の住所で、再発行してくれます。

アルバイトの身分証は、通常は学生証、または保健証です。

住所は特に転居せずとも構いませんが、車を購入する場合などは面倒ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2014/03/14 11:05

退学&卒業するまで、そのままで構いません。



作成した役所に申告すれば、転居先に住所で再発行してくれます。
これも卒業まで有効です。
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