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破産を弁護士に頼んでから色々と手続きをしてきました。
3/3付の郵便で弁護士から、2/28付の免責決定通知が届きました。
確定は約1ヶ月後となります。
とあり、1枚目は
1破産手続きを開始する 2本件破産手続きを廃止する
理由~◯◯◯
意見申述期間2/27
これは正本である。1/7
2枚目は
破産者について免責を許可する。
理由~◯◯◯
これは正本である。2/28
とあります。

官報には2回載ると聞きましたが、いつ載るんでしょうか?
毎日調べているけど、今のところ載ってないです。
官報に載らないと、確定ではないんですよね?
この決定通知だけでは、まだ終わってないってネットで見たのですが、その他の事は色んな情報がありすぎて、わからなくなってます。
あと、弁護士からの郵便では他にも、住所、籍が変わる場合は、裁判所より役所宛の郵便の送付、届いた役所が破産事実の抹消等を考えると、3/17以降に本籍地の移動等を行った方が安全ですとありました。
何で3/17なのか、わかる方いますか??
宜しくお願いします!

A 回答 (2件)

> 2/28付の免責決定通知が届きました。


内容を見ると、同時廃止のようですね。

> 毎日調べているけど
ということは、官報を見ているのですね。
自己破産件数は、バブルがはじける前は年間で約1万1千件程度でした。
しかし、バブル崩壊以後は平成15年までほぼ一直線に増加し、約25万2000件まで増えました。
約25万2000件をそれぞれ2回記載したら50万件を超えますから、この全てを掲載するのは物理的にも問題になりますし不合理ですので、同時廃止のものについては記載しない場合も有るということになります。

また、普通の自己破産では予納金や官報への公告費用などを債務者が裁判所に納めますが、同時廃止の手続きでは、官報への公告費用などは免除されます。
費用を負担しない手続き=掲載されないというので良いのでは。

裁判所へ、官報へ掲載する公告費用を払った記憶はありますか?
同時廃止なら、費用を払っていないので、掲載も無いと思われます。

この回答への補足

回答有難う御座います。
官報に載らないという事もあるのですね。
膨大な量でしょうし、無料の検索だったので見れなかったのかも??
弁護士からの清算書を見ますと、予納金(裁判所提出)10.290円支払っている事になっていますが、何のお金か理解出来ていない状況です。
これは官報公告費用とは関係ないのでしょうか?

免責確定まで約1カ月と言いますが、それを過ぎる場合もあるのでしょうか?

補足日時:2014/03/26 10:25
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現在同時廃止の可能性が高い場合、市役所等に破産の連絡をしない裁判所が多い。


弁護士は、昔の手続きを今も行っていると勘違いしています。
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