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自宅付近に新古車の駐車場を借りて車庫証明を取得しました。
3月のことです。2km圏内です。
しかし、隣の乗っ取り屋と称する人物が破壊すると脅して2000万円を要求してます。
そこで、5km圏内にある機械式駐車場を借りて車庫証明書なしで、
2ヶ月で移動しました。つまり5月から新たに借りました。
2km圏内にある駐車場は2ヶ月でキャンセルしました。つまり4月末までです。
この行動は違法ですが、一般的にいって車庫飛ばしにあたるでしょうか?
新たな車庫証明書は5km圏で認められません。おそらく。
駐車場を2か所借りるか、2km近辺に住民証をうつすかしないと違法に
なりますか?
3~4月に車庫証明書の認定が検分が済めば、大丈夫でしょうか?
違法性が認められたら、罰金は取られるでしょうね。
私は破壊を免れるために機械式駐車場に移動させたと抗弁するつもりです。
これの正当性は認められるでしょうか?
以上、つたない文章ですが、ご賢察のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>私は破壊を免れるために機械式駐車場に移動させたと抗弁するつもりです。


>これの正当性は認められるでしょうか?

認められません。

それが認められちゃうと、みんながみんな「脅されたから」って言い始めて「2km以内」の規定が無意味になっちゃいます。

なお「はい。確かにそう言って私がこの人を脅しました。この人の言っている事は真実です」って証言が得られれば、正当性が認められますが、そんな証言をする馬鹿は居ません。証言したら「強要罪(未遂)」になっちゃいますから。

抗弁するのであれば「脅されている真っ最中の録音」とかの証拠が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になり助かりました。
これからなんとかいい方向で解決に向けて
近隣トラブルをなくしたいと思います。

お礼日時:2014/03/17 18:57

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