先週、確定申告に行ってきました。
医療費控除の申請で、去年し忘れた分を含めて、H24年、H25年分をしてきました。
確定申告の場ではわからなかったのですが、家に帰って書類を良く見てみると、H25年分の確定申告で、復興特別所得税なるものが差し引かれています。(H24年分には有りません)
サイトでいろいろ調べてみると、H25年分の所得より復興特別所得税が課税されると有ります。
でも、これって、H25年分の所得から既に差し引かれているのではないのでしょうか。(源泉徴収で)
また、医療費控除が増えて、課税対象額が減るはずなので、逆に戻ってくるのなら判りますが、なに故、徴収されるのでしょうか。
どなたか、解説をお願いできないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>医療費控除が増えて、課税対象額が減るはずなので、逆に戻ってくるのなら判りますが、なに故、徴収されるのでしょうか。
本当に【追加で】徴収されているならば、「申告書の作成方法」が間違っていますので、税務署で相談されて下さい。
※PCで作成した場合は、単純な計算ミスは考えられませんので「手書き」の場合です。
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
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なお、「給与所得」から「源泉徴収される所得税」は「復興特別所得税込み」になっています。
しかし、「確定申告」で改めて【所得税の過不足精算】を行なう際には、「所得税」と「復興特別所得税」をきちんと計算し直すことになります。
*****
(出典・その他参考URL)
『平成25年分 源泉徴収税額表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>>この源泉徴収税額表は、平成25年分以後の給与等について、平成25年1月1日以後に所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。…
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
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『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
Q_A_333様
引用していただいたサイトは参考になりました。
税務署って、実は色々あるのですね。
数年に1回しか確定申告しない私には??????です。
アドバイスありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>医療費控除が増えて、課税対象額が減るはずなので、逆に戻ってくるのなら判りますが、なに故、徴収されるのでしょうか。
逆ですよ。
復興特別所得税分も還付されています。
医療費控除後の少なくなった「課税所得」に対して、「所得税」と「復興特別所得税」を計算します。
復興特別所得税は、通常の所得税に対し2.1%をかけたものです。
また、申告書の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄に、医療費控除前のすでに源泉徴収された「所得税」と「復興特別所得税」が記入されていますよね。
医療費控除後の「所得税と復興特別所得税」から、源泉徴収された「所得税と復興特別所得税」を差し引きします。
その差額が還付される額であり、復興特別所得税分も還付されます。
>H25年分の所得から既に差し引かれているのではないのでしょうか
もちろんです。
前に書いたとおりです。
ma-fuji様
アドバイスありがとうございます。
自分でも色々と調べて、何とか今回のことは理解できました。
No4の回答にも有りますが、些細なことでも自分で理解できる
税務処理を望みたいと思います。
No.3
- 回答日時:
質問者が給与所得者で 会社での年末調整が完了していることを前提とします。
そして、給与所得以外に別な所得もなく 医療費控除を受けるためだけに確定申告をしたのですよね。そうであれば、会社が年末調整の時点で25年の所得に対し所得税に加えて復興特別所得税も精算(徴収)されていますので、確定申告したからといって新たに復興特別所得税が加算されることはありません。もちろん 25年の確定申告の用紙には24年の用紙にはなかった復興特別所得税の欄はありますが 確定申告したから増えるということではありません。
医療費控除に該当するとすれば 所得税と復興特別所得税の双方が還付されます。
最初に書いた前提条件が違うなら 回答が別になります。
No.2
- 回答日時:
サイトでいろいろ調べてみると、H25年分の所得より復興特別所得税が課税されると有ります。
でも、これって、H25年分の所得から既に差し引かれているのではないのでしょうか。(源泉徴収で)>毎月天引きされている源泉所得税は仮の税額に過ぎず、年末にならないと正しい所得税額は出ません。その差額を年末調整なり確定申告で清算するわけです。既に差し引かれていようと1年分の収入で課税されることは間違いなく、その差額の清算に過ぎないため結果が同じで言ってることが意味がないことになります。
ただ、年初に申告した扶養控除人数が減ってるとかでなければ、通常多めの天引きになっているので、医療費控除をすれば還付金があるのが普通です。
なお、復興特別所得税については所得税率が少しだけ高くなると考えれば分かり易いかと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
へ!
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
国会で決めはったんですわ!
それよりあんさん、新聞・テレビ見とらんのでっか?
当時結構話題になったはずなんでっけど・・・
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