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例えばA男とB子という友達以上恋人未満のカップルがいたとします。

そしてB子を好きでいながら付かず離れずの距離を保っているC男という男性がいます。

C男はとても嫉妬深い性格で、それを知っていて尚且つA男とB子を応援しているD子が、C男に「B子とA男が付き合い始めた」と嘘を教えます。

そしてA男とB子に「恋人に見えるように振る舞っていて」と言って待たせておいた場所へ、C男を向かわせます。

D子の言う通りに恋人に見えるように振る舞っていた二人の姿を見て、嫉妬にかられたC男はA男に刃物で切り掛かりますが、すんでのところで助けられ怪我をした人はいませんでした。

高い確率でC男がA男に危害を加えるとD子がわかっていた場合、A、B、Dは何らかの罪で裁かれるのでしょうか?

ややこしくて申し訳ありませんが、お詳しい方がいらっしゃいましたら回答お願いいたしますm(__)m

A 回答 (2件)

前提によって色々なケースが考えられます。



1,前提について
C男は、殺意があれば殺人未遂で、傷害の意思だけなら
暴行ですか。
その他に、銃刀法違反が考えられます。

D子は暴行及び銃刀法違反の教唆になるか問題になりますが、
A男とB子は、C男の性格を知っていたのですか?
また、D子の陰謀? についてはどうなのでしょう?

知っていたとすると、これは未遂の教唆、という
難しい問題になります。
つまり、始めから未遂に終わらすつもりで、教唆した
のではないか、ということが問題になり得ます。
これをアジャンプロバカトェールといい
学説が分かれています。

また、この場合、教唆犯の共同正犯という概念を認めるのか
という更に複雑な問題があります。

加えて、自傷行為の可罰性、という問題も出て来ます。
つまり、Aは自分を襲うようにCを教唆したのだから
自傷と同じだ、という理屈です。


2,罪責
ABが何も知らなかった、というのであれば当然無罪です。
犯罪にはなりません。
Cの性格も知っていた、というだけでも無罪です。
恋愛は自由だからです。

Dの陰謀を知っていたやった、となると問題です。
有力説に従えば、Dと伴に教唆犯になるでしょう。
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この回答へのお礼

ははぁ、AとBの事件への関わり方ですか…。そりゃ場合によって全然違ってきますよね。
やはり自分の説明不足の感が否めませんね。申し訳ありません。

ア、アジャンプロ…??
聞いたこともないです(笑)。

ややこしくて理解できるまで時間がかかりそうですが、参考にさせていただきます。
回答していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/22 10:04

> A男とB子という友達以上恋人未満のカップルがいた



 A男とB子が「友達以上」であれば、恋人未満であっても、「つきあっている」と言えるのではないですか?

 ましてカップルであれば、「つきあっていない」とはとても言えず(つきあっていないカップルってどんなもの?)、D子がC男に言ったのは、ウソとは言えないと思いますが、それはさておき、

 A、Bは無罪。

 なんら、構成要件に該当することはやっていませんので。・・・ って、ABの年齢が書いてないのでわかりません。A男は30歳、B子10歳とかだとかなり大問題ですが、どちらも成人なら「恋人らしく振る舞っても」問題ありません。

 次に、質問外のC男ですが、暴行罪。

 書いてないので、殺意や傷害の故意はなかったらしい(推定無罪の精神から、書いてない事情は存在しないものと推定)。斬りかかっただけで、相手は怪我をしなかったと書いてあります。となると、単に暴行罪のみ成立。

 Cについてほかの犯罪(例えば傷害罪)などを期待していらっしゃったのなら、別な書き方(設定)をなさるべきでした。

 最後にD子。暴行罪の間接正犯。

 C男に「殴ってやれ」とか、「ナイフで刺せ」とそそのかしたのなら、「教唆」ですが、そういう行動はしていません。D子のやった行為はCを(Cが意識しない方法でD自身の)犯罪の道具につかっていると評価できます。

 棒で他人を傷つけたら、棒が処罰されるべきではなく、あやつった人間が処罰されるのです。それと同じ。

 問題は、質問文中の『危害を加える』の「危害」の意味ですが、具体的にどういうものか不明です。

 「殺すだろう」「傷つけるだろう」思っていたということなのか、単に「殴るだろう」という程度の意味なのかで、違ってくると思いますが、刑法では判然としない場合(重い犯意だったと証明できない場合)は、軽い犯意だったと認定することになっています。

 危害を与えるだろう=殺すだろう、みたいに、回答者が勝手に重く解釈するわけにいかないのです。

 でも、危害を与えるだろうと書かれているからには、暴行するだろうという予想はあったという設定だと考えていいはずです。

 よって、暴行罪の間接正犯となるものと思います。異論もあると思いますが。
 
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

主にD子の行為について知りたかったがための質問だったのですが、説明不足な点が多々あったようで申し訳ありませんでした。

僅かな状況の違いで変わってくるものなんですね…法律って難しい。

回答は参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/22 06:38

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