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 少し控除に誤りがあったので修正申告をしたいと思います。時間がないのでe-taxで書類を作って、郵送したいと思います。税金の納付は、税務署から納付書が送られてくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

修正申告の場合は、自分で修正にかかる増額分の納付書を作成して、金融機関の窓口で納付します。


その際、法令では「延滞税を付けて納付すべし」となってますが、一般人では延滞税額の算出は困難です。
税務署では、本税の納付があった後に延滞税が必要な場合には「延滞税の通知」を作成して納付書と共に送付してきます。

修正申告書を提出して「税務署から通知が来るだろう」として待ってると、来るのは「督促状」です。

これは修正申告書によって納付すべき税額の納付期限は修正申告書の日であり、同額は本人が納付書を作成して納付すべきものだからです。
「税務署から通知が来る」のではありません。

税務署から通知は来るのは、修正申告に係る過少申告加算税の不可決定通知書です。
ただし、自主申告による修正申告の場合には、この過少申告加算税は免除されます。

よく知らない人が、熟知してるかのように回答をするのがこのネット回答です。
ご自分で判断されるしかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/23 00:01

失礼。

訂正しておきます。
誤「修正申告書の日であり、同額は本人が納付書を作成して納付すべきもの」
正「修正申告書の提出の日であり、、、」

誤「税務署から通知は来るのは、修正申告に係る過少申告加算税の不可決定」
正、不可決定ではなく「賦課決定」。


なお訂正ついでに。
修正申告にかかる分は口座振替対象外です。
したがって、口座振替日以前の増額修正分が、今年なら4月22日の振替納税日に引き落としはされません。
あくまで修正申告分は「別途納付書を作成して納付する」です。
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この回答へのお礼

訂正ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/23 00:02

はい。

納付書が送られてくるので、受け取ったら銀行などで払って下さい。納付金額は、本税のほかに過少申告加算税が上乗せされた額になるでしょう。

納付してしばらくすると、延滞税の納付書が送られてて来るかもしれないので、来たら、銀行などで払って下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/23 00:01

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