9条は、武力の保持も交戦権も明確に禁じています。
それを「国連も認める自然法による自衛権」があり、よって自衛権も自衛隊の存在も
合憲としてきました。
これって、何かおかしくありませんか?
自然法で認められている自衛権を行使するには「武力」が必要であり、攻撃してくる敵
とは「交戦」しなければなりません。
しかし9条は「武力の保持」も「交戦」も認めていません。
自衛を「素手」でだけで相手と「口げんか」と解釈すれば、第9条も自然法に違反はしな
いのですが?
自然法が優先されれば第9条は明らかに間違いで、改定する必要があるのではないで
しょうか?
私にはよく解りません。教えてください。
備考
私は、左でも右でもありません。その知識も無ければ信念も残念ながら
持ち合わせていません。
ただ、日本の今の状況が、李氏朝鮮末期の状況に似ているのではないか
と心配しています。朝鮮の事大主義と儒学者的な文言の解釈論争を派閥
間で延々と繰り返し、近代化は全く進みませんでした。その結果が日本
による併合でした。
集団的自衛権の憲法解釈を、与野党間で延々と続けている今の国会と似
ていると思いませんか。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>それを「国連も認める自然法による自衛権」があり
>自然法が優先されれば第9条は明らかに間違いで、
>改定する必要があるのではないでしょうか?
それは「自衛権を持っていい」というだけで、「自衛権を持たなければ国として認められない」という話ではありません。
自衛権を放棄するのも、武力を持たないのも各国の自由です。自然法がどうのこうのという理由で改正すべきという考えは的を得ていないと思います。
吉田茂首相は「日本は自衛権を放棄するべきだ」と演説をうち、その方針に全国会議員が賛成し、現在の憲法を制定しました(詳しく知りたい場合には、当時の国会の議事録を検索して読んでみて下さい)。ですから、憲法制定時には日本は自衛権を持っていませんでした。当然、軍隊も自衛隊も警察予備隊も一切ない状態でした。
しかしあとから「やっぱり自衛権の放棄とか武力の不保持はやめよう」と言う事になって、条文は変えずに屁理屈理論をあとから考え、自衛権の行使と武力の保有を合憲である事にしたのです。
ですので、まともな人が現状と照らし合わせると、おかしいと感じるだけです。
「自衛権を放棄する」を「自衛権は放棄していない」に、「戦力は持たない」を「戦力は持っていい」と、180度異なる主張を展開しているのですからおかしい点が出てくるのは当然です。
仰られること、納得いたしました。
戦車を「特車」と言い換えたり、自衛権はあるから「自衛隊は合憲」、今は「国連でも
集団的自衛権は認められている」と解釈論ばかりです。
「集団的自衛権はあるが、行使はできない」など、訳の解らない議論になっています。
>自衛権を放棄するのも、武力を持たないのも各国の自由です。自然法がどうのこうのという理由
で改正すべきという考えは的を得ていない
しかし今の日本は「自衛権はある」と「解釈」し、「自衛隊を合憲」と「解釈」した
のです。「武装解除」が目的の9条の条文は、そのままにしてです。
今の日本は「自衛権はある」をほとんどの国民は認めているのですから、9条は改憲
すべきと思います。
ご意見、参考になりました。有難うございます。
No.10
- 回答日時:
九条を、きちんと読んで下さい。
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
ここでは、「国際紛争を解決する手段としては」に限定されているということです。
何をもって「国際紛争」とするのか? 難しいですね。
自衛の為の「武力の行使」は「国際紛争」ではないと言い切れるのでしょうか?
「喧嘩」をしている二人は、おそらく二人とも「自衛のため」と主張しますので、
はたで見ているヒトにはどちらが正しいのか解りません。単なる「喧嘩=紛争」と
しか見えないのではないでしょうか。
ご意見有難うございました。
No.8
- 回答日時:
国家には、固有の自衛権というものがあります。
これを、個別的自衛権と勘違いしている人がいますが
そうではありません。
これは、正当防衛的な自衛の権利で、コレが認め
られることに異論はありません。
従って、9条も、この自衛権まで否定している
と解釈する人はおりません。
従って、この自衛権のための軍事力は認められて
います。
これも異論がありません。
9条で禁止されているのは、この軍事力を越えた軍事力
の保持です。
ここまでが第一段階です。
そこで自衛隊ですが、自衛隊は、この固有の自衛権の為の
軍事力なのか、それを越えていないか、が問題となっているのです。
ある人は、越えていないから合憲だ、としますし
ある人は、越えているから違憲だ、とするわけです。
しかし、世界200もある国の中で、ベスト10に
入る軍事力を有する自衛隊が、越えてない、というのは
いかにも苦しく、説得力がないわけです。
かといって、固有の自衛権の為の軍事力って何だ?
警察力とかゲリラで自衛しろ、といいうのか、という
問題があり、現実に合わないわけです。
”自然法が優先されれば第9条は明らかに間違いで、
改定する必要があるのではないでしょうか?”
↑
以上の説明から判ると思いますが、9条は、
質問者さんが指摘している
自然法的自衛権まで否定していませんので、そういう
問題は発生しません。
”朝鮮の事大主義と儒学者的な文言の解釈論争を派閥
間で延々と繰り返し、近代化は全く進みませんでした。その結果が日本
による併合でした。”
↑
全くその通りで、意味のない議論を半世紀以上も延々と
やっていますね。
上で説明したように、これは言葉遊びです。
このようなことに、時間と労力を費やす、てのが
そもそも平和惚けなんでしょう。
No6の回答者の方からも同様のご回答を頂きました。
>9条も、この自衛権まで否定していると解釈する人はおりません
歴史的には「自衛権まで否定していた」と思います。
GHQは日本の「武装解除」を恒久化するために、9条を起草したのです。
当時は「戦車」を「特車」と呼び変えなければならないほど、武力の保持も
憲法違反との解釈でした。
朝鮮戦争を初め、社会情勢の変化に合わせて自衛権を認めてきただけでは
ないでしょうか。
「解釈変更」を繰り返し、今では「国連でも集団的自衛権は認められている」
とのことで「集団的自衛権はある。ただし行使は出来ない」という「解釈」困難
なところまできています。
今日の新聞では「限定的であれば、集団的自衛権の行使は可能」と報道されてい
ます。
最初の「非武装」が、いつの間にかに「自衛の為の武力保持」が当たり前になり
今度は「集団的自衛権の行使も、限定的であれば合憲」となってきました。
近いうちに「集団的自衛権行使」も、当たり前になってきます。
私はどちらかと言うと「改憲すべき派」となりますが、このように「解釈変更」を
続けることには反対です。
9条に
自衛の為の武力の保持、およびその交戦権は認める。
を第3項にでも追加出来れば、すっきりするのですが。
長文のご回答、有難うございました。
No.7
- 回答日時:
かなり基本的なことで恐縮ですが、自衛権は明確には否定されておりません。
国権の発動とは戦争を仕掛ける事であり、戦争を仕掛ける時において武力の威嚇や行使は認められないと解釈されます。第2項も、前項の目的を達成するため、という条件付きです。現に、日本は自衛隊を保持しております。法律はテニオハだけで意味が変わったりするようなので、日本は童貞の少年のように憲法を単純に受け止めてはいないようです。
アメリカによって起草された憲法は、日本の「武装解除状態の恒久化」であったことは
まちがいありません。それを危惧した政治家が第2項に「前項の目的を達成するため」を
入れたのでしょう。このわずかな文言だけで「自衛の為の武力は保持できる」は少々、苦
しいと思います。
>日本は童貞の少年のように憲法を単純に受け止めてはいないようです。
憲法は童貞の少年、汚れ無き乙女の様に単純、純粋に受け止めるべきと思います。
ご意見有難うございました。
No.6
- 回答日時:
(Q)「国連も認める自然法による自衛権」があり、よって自衛権も自衛隊の存在も
合憲としてきました。これって、何かおかしくありませんか?
(A)いいえ。妥当な解釈です。
自衛権には、
個別的自衛権と集団的自衛権の2つがあり、
諸外国では、これを区別していませんが、
日本は、これを明確に区別しています。
個別的自衛権は、自然権であり、自然法で与えられている
というのが、一般的解釈です。
一方、集団的自衛権は、人為的に与えられた権利だと
というのが一般的解釈です。
従って、憲法9条は、個別的自衛権の保有を認めている
というのが、一般的解釈なので、
自然法に違反しているとは言えません。
自分の身を守るためには、相手よりも強い力を
持っていなければなりません。
無力では、自分を守ることはできません。
従って、自分を守るための力を持つことは
問題ないのです。
では、自分を守るためではない力とは何か?
例えば、空母であり、長距離ミサイル(大陸間弾道弾など)です。
(Q)自衛を「素手」でだけで相手と「口げんか」と解釈すれば、第9条も自然法に違反はしないのですが?
(A)そのような解釈は、机上の空論ですよ。
過去に、武器がありながら、素手や口げんかで他国を侵略した
国があるでしょうか?
日本を侵略しようとするならば、当然、武力を使いますよ。
それに、先に述べたように、個別的自衛権は、
自然法に違反しません。
(Q)自然法が優先されれば第9条は明らかに間違いで、改定する必要があるのではないでしょうか?
(A)上記の通りです。
個別的自衛権は、自然法に合致します。
仰ること了解です。
現行憲法は、敗戦直後の「武装解除」の状態を恒久化しよとするアメリカの意思を
もってつくられたものです。この時点では、憲法は「完全非武装」であったはずです。
自衛の為の武力も認めていなかったのです。
>憲法9条は、個別的自衛権の保有を認めているというのが、一般的解釈なので、
自然法に違反しているとは言えません。
その通りです。「一般的解釈」で自衛権の保有を認めているだけです。
憲法9条を正確に書き直せば
「武力」は自衛権の行使以外に使われる武力のことで、これは放棄した。
自然法で認められている自衛権行使の為の武力は放棄していない。
となるのでしょう。まことに持って回った解釈です。
解釈は時の政権で、変更される可能性があります。そろそろ解釈論はやめて、
自然法に頼らないでいい憲法に改正すべきと思います。
ご意見参考になりました。有難うございました。
No.5
- 回答日時:
は?
だから「国権の発動たる戦争と武力による威嚇」を放棄してるんだから
国の発動によって戦争を仕掛ける=先制攻撃 は認められてないでしょ 笑
小学生でも知ってるよそんな事
「先制攻撃は認められていない=自衛の戦闘は認められている」とのご回答で
しょうか?
50年以上昔のことになりますが、自衛隊の戦車を「特車」と呼んでいたのを
ご存知ですか?
当時の憲法解釈は、「武力の保持」は完全に憲法違反だったのです。
「戦車」と呼べば、武器となるので「特別な車両」の「特車」と。この議論を
国会で延々とつづけていました。
その後、解釈変更を繰り返し、「自衛権のための武力」を認め始めたのです。
私の質問の趣旨は、「これ以上の憲法の解釈変更は無理なのでは?」だけです。
再度のご回答、有難うございました。
No.4
- 回答日時:
自然法の違反する者は、当然現われます。
その中で、戦後生きてきました。集団疎開や物資の配給を経験し、助け合い生きてきました。今また、民族のぶつけあわせる、ローマ帝国時代の手法で、歴史主義を壊そうと、共産主義が軍事予算を増やし、盗賊しようと準備しています。どう対応するかですが、まず、国内の仕組み作り、ローマ帝国時代は、侵入者を下界世界にまとめ処理しています。国内政治が侵略されると負けですからその場合、自治組織組むしか生きていけません。インディアンのようになる前に対応したいものです。報道にその現象が現われますから、早期対応が重要だと考えます。戦前も同様な現象が出ているようです。結局、戦争前に大方決しているのです。平和憲法であっても問題無いように思いますが、戦争を望むものには、不都合でしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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