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数年前から独立(営業)して始めて自動車免許書の更新をしたのですが、更新時の費用って経費としても良いのでしょうか?
普通の考え方からいくと車の運転をするのは業務以外も有るので、その比率で何%かにするのでしょうか?

A 回答 (3件)

 自動車運転免許資格は、個人に帰属する資格ですが、その取得費用について



 要件が整っていれば事業の経費とできます。

 しかし、ご質問は更新時の費用という事ですので、個人に帰属する資格の

 更新費用は事業経費とはならず、使用人であれば給与として課税されます。

 質問者様は事業主ですので、そもそも給与というものはありませんので、
 
 事業経費として費用にはできないという事です。
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業務に車の運転が必ず必要であれば、運転免許取得の費用は「教育訓練費」などの経費にできる場合があるそうです。


あくまで個人の主観ですが、上記を考えれば、更新のための費用も、更新しなければ車の運転ができなくなるのですから、費用計上しても大丈夫なような気がします。
自分なら、ひとまず計上してみます。

青色でしょうか、白色でしょうか。
白なら、雑費とかに入れておいてもそれほど突っ込まれませんよ。
(いろいろ入れ過ぎてあまりに金額がふくれると何か言われるかもしれませんが)

心配なら税務署に行って聞くのが確実です。
結構、親切に教えてくれますよ。
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経費にはなりません。



タクシー等の2種免許等も経費ではありません。
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