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強制執行の被告が一人法人で、銀行口座や電話加入権は個人名義であったり、自宅を事業所として使っている場合でも、それらの資産に対して強制執行の効力は及ばないのですか。

A 回答 (3件)

「強制執行」の効力という点では及びません。



強制執行手続は,形式的判断のみですから,会社名義の判決や公正証書によって,代表者個人の財産に執行することまで踏み込めません。

法人格否認法理や取締役の責任などの理屈で,代表者個人を被告として判決をとった上での強制執行になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/31 23:37

法的には、たとえ一人会社であっても、法人格と


個人とでは、人格は別モノです。

だから、法人に対する強制執行で、個人の資産に
手を出すことは、原則できません。

ただ法人格否認の法理、というものがあります。

これは、法人格が形骸にすぎない場合や法人格が濫用されている場合に、
紛争解決に必要な範囲で、法人とその背後の者との分離を否定する法理
で、これに該当する場合は可能になります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/31 23:37

そりゃできません。



法人は法人格として、人と同じ人格が認められています。
なので、社長個人と会社は別の物です。

資産など会社の物と、個人の物は別です。

自宅を事業所としている場合は、自宅を、会社に貸し出しているのであって、会社の持ち物になって居る訳ではありませんのでそれに対して強制執行を行う事は出来ませんよ。


だから、銀行などがお金を貸す時には、会社の名前だけでなく、連帯保証人として、社長の個人名で連帯保証を入れて、会社に何かあったとしても、連帯保証の社長個人に請求が出来る様にしているのですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/31 23:38

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