プロが教えるわが家の防犯対策術!

バレなければいいじゃん!

・・・と思ったりしますが、横領罪または背任罪に当りますよね?

前前任の上司が良くやっていた行為です。辞職した後の棚卸で30万ほど商品が足らないこともありましたが証拠がないのでそのまま。他店の人間は少し違ってお店からお金を年間50万ほど抜いていたら懲戒解雇になりました。
お金を抜いて行く行為は論外だと思うのですが、自分が買った物を他者に売るのもやっぱりマズイんですよね? 例えば、私が定価40%オフで買った物を定価30%オフで売却というように。
お得意様が欲しがられている商品があるのですが、限定品で割引が出来ません。試に社割を出すと社割は効くようなのでやってみようと思ったのですが、少し調べたら犯罪になるとのことだったので…。

もしも、やってもいいなら凄い副業(裏ワザ)だぁ~!ちりも積もれば山となる!うほほっ!と阿呆な私は考えてしまいました。でも逮捕はイヤです。

A 回答 (7件)

犯罪にはならないのではないでしょうか。


社割で購入した時点で、所有権は完全にあなたのものです。
そして、自分の持ち物をいくらで誰に売ろうが、
違法な品物や取引形態(強要など)でもない限り、自由だと思います。

ただ…社割という制度は社員への福利厚生の一環として設けられているものだと思います。
したがってそれを本来の趣旨と異なる目的(利ざや稼ぎなど)に使用しているとすれば、
制度の悪用として社則的に懲戒の対象となると思います。

元となる品物の値段が分からないのでなんともいえませんが、
ちまちまとした小銭稼ぎで懲戒処分(下手すると懲戒解雇)を食らうなんてのも、
なんだかもったいない話だと思いませんか?

あまりオススメはできませんね。
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この回答へのお礼

ちまちまとした小銭稼ぎで懲戒処分(下手すると懲戒解雇)を食らうなんてのも、
なんだかもったいない話だと思いませんか?

〉まさにソレですよね~。そんなことのために解雇っていうのは詰まらなさすぎます。お返事有難う御座います。おそらくやらないと思います。

お礼日時:2014/03/30 20:09

私は背任行為に当たると思いますよ。




社割はあくまでも従業員個人に対して割り引く制度でありますから、初めから他人に売ることを前提で買うことは禁止されているのではないかと思います。


貴方が社割で購入し、使わなくなったから他人に譲る!と言うのは良いと思います。


犯罪にならなくても解雇理由には十分だと思います。


現実問題として、会社がそこまで把握できるか?と言うのも難しいと思いすが…


まずは社割の規定(条件)などを調べる必要があると思います。
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この回答へのお礼

お返事有難う御座いました。

お礼日時:2014/04/14 09:00

例えば小売希望価格10000円の商品を6000円で買って7000円で売るの?



なにが悪い?

全ての商人がやっている事ですよ。

横領罪にもならないし背任罪にもなりません。

「あいつは商人だな」と見られるだけのことです。
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この回答へのお礼

お返事有難う御座いました。

お礼日時:2014/04/14 09:00

売った相手が


個人的な付き合いとかヤフオクとか上司が探し出したならいいですけど

会社の得意先だった場合は背任行為ですね
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この回答へのお礼

お返事有難う御座いました・7

お礼日時:2014/04/14 09:01

法的には全く問題ありません。


ヨドバシカメラやビックカメラの福袋を中国人が並んで買いまくってヤフオクで転売していますが、なんの問題もありません。
ただし、会社として懲戒したり注意するのもまた自由であり、それは企業がどのようなルールを定めているかによりますね。値段を厳格に管理している商品ならば割引された新品が市場に出回ることを快く思わないでしょう。
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この回答へのお礼

お返事有難う御座いました!w

お礼日時:2014/04/14 08:59

オークションで売ったり、中古販売業者にうつたり、、、、兄弟の名前でネット販売、、、兄弟に確認は取る必要あり、、、。



だいたい、就業規則にそこまで書いてありますかね、、、と思いますけど。

私も、昔、、、納入業者から、現金しいれして、あるものを売っていましたけど、、、結構売れましたね、、、。

ただの商行為で、何も違反はないですよね、と思います。
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この回答へのお礼

お返事有難う御座いました。

お礼日時:2014/04/14 09:01

法的には何ら違法ではないですよ。


ただ、信義則に反する行為なので、解雇されても文句言えませんね。
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この回答へのお礼

そうですよね~、お返事有難う御座いました!

お礼日時:2014/04/14 09:00

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