アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

開業届を出さずに、白色申告で当面いこうと思っています。
収支内訳書の屋号欄に、勝手に屋号を書くのはまずいでしょうか。

また、経費として領収書をもらうときに、
勝手に屋号を決めてそう書いてもらっても、開業届を出してないと無効になるでしょうか。

受注を受け付けるWEBサイトを所有しており「○○屋」みたいなサイト名なので、
それをそのまま屋号として使えたらいいなと思っているのですが、
開業届を出さないと税務的には名乗れないなら、
将来、青色にするときまで待とうかと思っています。
(現在は会社員と兼業です)

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

税務署に開業届けを提出しないと屋号が使えないという規定は「ない」。


元々、税務署が屋号を認めて「これを使いなさい」というものではないからです。

「収支内訳書の屋号欄に、勝手に屋号を書く」のは、勝手な行動ではない。「よろしい」行動です。

領収書が「屋号」あてでも無効にはならない。

以下独り言です。
「個人事業なら屋号を申告のときに使うことはありませんので。」
そんなこたぁないよ。申告書等には屋号記入欄があります。
「屋号を名乗るのは法人だけです。」
わけのわからないことを言い出す回答者だ。商号と混乱してるのでは。

「開業届を出していない →つまり税法を余り勉強していない →申告内容もいい加減だろう →申告書はしっかり精査しないといけない との連想ゲームに発展します。」
発展するかもしれないけど、発展しますと言い切れる自信はどこからくるのだろう
    • good
    • 9
この回答へのお礼

回答有難うございました。
大変参考になりました。
自信をもって記入します。

お礼日時:2014/04/05 14:11

屋号なんてのは自称でしかなく、何の権利も意味もありませんから、書いても書かなくてもどうでもいいです。


他人と同じ場合は注意が必要ですけどね。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

そんなに重要じゃないみたいですね。
安心しました。
有難うございました。

お礼日時:2014/04/05 14:12

>開業届を出さずに…



何で?
PDF を印刷して 82円で郵送するだけですよ。
紙代、封筒代を入れても 100円足らずです。
100円足らずをけちって、税務署に目をつけられるのは損ですよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>収支内訳書の屋号欄に、勝手に屋号を書くのはまずいでしょうか…

きちんと納税はするお考えのようで、それはそれで良いのですが、屋号なんて書いても書かなくても良いです。
個人事業である限り、税務署はあくまでも個人名で管理しており、屋号は二の次です。

>勝手に屋号を決めてそう書いてもらっても、開業届を出してないと無効…

収支内訳書が無効になることはありませんが、
開業届を出していない
→つまり税法を余り勉強していない
→申告内容もいい加減だろう
→申告書はしっかり精査しないといけない
との連想ゲームに発展します。

日本の税体系は自主申告・自主納税を建前としており、一定のルールに従ってきちんと書かれた申告書が提出されれば、重箱の隅を突っつついたりしないのです。
100円足らずをけちるのは、蟻の穴で大船を沈めることにもなりかねません。

>将来、青色にするときまで待とうかと思っています…

あくまでも白色から青色に転換するだけで、そのときに“開業”するわけでは決してないですよね。
考え違いを改めましょう。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/05 13:59

開業届を出さなくても屋号は使用できますよ。



ただ、開業前の費用は経費になりませんが。

個人事業なら屋号を申告のときに使うことはありませんので。

屋号を名乗るのは法人だけです。

開業届をしておけば開業前の費用も経費になりますよ。

仕事で使うパソコンですらも。

アナタの所得として申告しますので名乗ることはありません。

給与所得と事業所得の合算から控除を引いた金額を申告します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/05 13:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!