開業届を出さずに、白色申告で当面いこうと思っています。
収支内訳書の屋号欄に、勝手に屋号を書くのはまずいでしょうか。
また、経費として領収書をもらうときに、
勝手に屋号を決めてそう書いてもらっても、開業届を出してないと無効になるでしょうか。
受注を受け付けるWEBサイトを所有しており「○○屋」みたいなサイト名なので、
それをそのまま屋号として使えたらいいなと思っているのですが、
開業届を出さないと税務的には名乗れないなら、
将来、青色にするときまで待とうかと思っています。
(現在は会社員と兼業です)
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税務署に開業届けを提出しないと屋号が使えないという規定は「ない」。
元々、税務署が屋号を認めて「これを使いなさい」というものではないからです。
「収支内訳書の屋号欄に、勝手に屋号を書く」のは、勝手な行動ではない。「よろしい」行動です。
領収書が「屋号」あてでも無効にはならない。
以下独り言です。
「個人事業なら屋号を申告のときに使うことはありませんので。」
そんなこたぁないよ。申告書等には屋号記入欄があります。
「屋号を名乗るのは法人だけです。」
わけのわからないことを言い出す回答者だ。商号と混乱してるのでは。
「開業届を出していない →つまり税法を余り勉強していない →申告内容もいい加減だろう →申告書はしっかり精査しないといけない との連想ゲームに発展します。」
発展するかもしれないけど、発展しますと言い切れる自信はどこからくるのだろう
No.4
- 回答日時:
屋号なんてのは自称でしかなく、何の権利も意味もありませんから、書いても書かなくてもどうでもいいです。
他人と同じ場合は注意が必要ですけどね。
No.2
- 回答日時:
>開業届を出さずに…
何で?
PDF を印刷して 82円で郵送するだけですよ。
紙代、封筒代を入れても 100円足らずです。
100円足らずをけちって、税務署に目をつけられるのは損ですよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>収支内訳書の屋号欄に、勝手に屋号を書くのはまずいでしょうか…
きちんと納税はするお考えのようで、それはそれで良いのですが、屋号なんて書いても書かなくても良いです。
個人事業である限り、税務署はあくまでも個人名で管理しており、屋号は二の次です。
>勝手に屋号を決めてそう書いてもらっても、開業届を出してないと無効…
収支内訳書が無効になることはありませんが、
開業届を出していない
→つまり税法を余り勉強していない
→申告内容もいい加減だろう
→申告書はしっかり精査しないといけない
との連想ゲームに発展します。
日本の税体系は自主申告・自主納税を建前としており、一定のルールに従ってきちんと書かれた申告書が提出されれば、重箱の隅を突っつついたりしないのです。
100円足らずをけちるのは、蟻の穴で大船を沈めることにもなりかねません。
>将来、青色にするときまで待とうかと思っています…
あくまでも白色から青色に転換するだけで、そのときに“開業”するわけでは決してないですよね。
考え違いを改めましょう。
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